<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[弁護士・高石秀樹の特許チャンネル]]></title><description><![CDATA[弁護士・高石秀樹の特許チャンネル]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/blog</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 00:49:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.takaishihideki.com/en/blog-feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title><![CDATA[論点別ガイド：クレーム解釈・均等論]]></title><description><![CDATA[クレーム解釈、均等論、PBPクレームを扱う記事を案内する。個々の事案の相違を踏まえ、各記事の本文と出典を参照されたい。]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/topic-guide-claim-interpretation-ja</link><guid isPermaLink="false">6abc547694de20867afdfdbb</guid><category><![CDATA[特許]]></category><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 00:14:46 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[論点別ガイド：進歩性]]></title><description><![CDATA[進歩性、設計事項、動機付け・阻害要因に関する既存の記事を案内する。判決紹介、論稿紹介、講演資料を含む。各記事の本文と出典を参照されたい。]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/topic-guide-inventive-step-ja</link><guid isPermaLink="false">6abc547694de20867afdfdc1</guid><category><![CDATA[特許]]></category><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 00:14:46 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[論点別ガイド：AI・知的財産]]></title><description><![CDATA[AIと知的財産をめぐる既存の記事を案内する。音声に関する権利とAI時代の知財戦略を扱う資料を掲載している。]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/topic-guide-ai-ip-ja</link><guid isPermaLink="false">6abc547694de20867afdfdba</guid><category><![CDATA[日本その他]]></category><category><![CDATA[著作権]]></category><category><![CDATA[不競法]]></category><category><![CDATA[特許]]></category><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 00:14:46 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[論点別ガイド：損害賠償・権利行使]]></title><description><![CDATA[損害賠償、差止請求、侵害立証など、権利行使に関する記事を案内する。法分野と事案により検討事項は異なるため、各記事の本文と出典を参照されたい。]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/topic-guide-damages-enforcement-ja</link><guid isPermaLink="false">6abc547694de20867afdfdbf</guid><category><![CDATA[不競法]]></category><category><![CDATA[特許]]></category><category><![CDATA[意匠]]></category><category><![CDATA[商標]]></category><category><![CDATA[著作権]]></category><category><![CDATA[米国]]></category><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 00:14:46 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【商標】令和6年(行ケ)10098【健康経営EXPO】＜本多裁判長＞]]></title><description><![CDATA[【商標】令和6年(行ケ)10098【健康経営EXPO】＜本多裁判長＞ 　*商標法3条1項3号に該当する。⇒拒絶 　「健康経営」は辞書に掲載された熟語であり、「企業で働く人たちの健康の維持、増進と組織の健全性を高める経営の手法」を意味する。 　「EXPO」は「万国博覧会、展示会」を意味する英単語であり、カタカナ読みの「エキスポ」も日本語辞書に掲載されている。 ＜取引の実情＞ 　経済産業省が「健康経営」を推進する施策を継続的に実施している。 　「健康経営」を主題とする展示会・セミナー・フォーラム等を相当の回数にわたり実施している。 　「○○EXPO」の語頭に主題を配したイベントが多数開催されている。 https://lnkd.in/gdJqnf7n https://lnkd.in/gcakNYKC hanrei-pdf-94069.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文：https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510498687479984128/]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510498687479984128-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e7417aa27ab70dd5b5</guid><category><![CDATA[商標]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:11 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【論稿/不競法】不正競争防止法2条1項1号における「混同」と「営業上の利益」の関係性（横山久芳、パテント誌2023年10月）]]></title><description><![CDATA[【論稿/不競法】不正競争防止法2条1項1号における「混同」と「営業上の利益」の関係性（横山久芳、パテント誌2023年10月） １．「広義の混同」の解釈 　1号の「混同」には「狭義の混同」（出所の同一性の誤信）と「広義の混同」（出所の関連性の誤信）が含まれるが、2号創設後は、混同のない希釈化・フリーライドの規制は2号に委ね、1号の混同要件は具体的・実質的に判断すべきである。 　汚染化のケースについては、2号の著名性要件を事案の性質に応じて柔軟に解釈することで対応し、1号の混同要件を無理に緩和する必要はない。 　混同要件を緩やかに解する場合は、周知性要件・営業上の利益侵害要件において実質的な利害調整を行うべきである。 ２．購買の前後の混同の取扱い ①「購買前の混同」 　購買時に混同が解消している以上、原則として1号の適用は否定される。 　（ただし、取引コスト負担により混同解消後も購買先の切り替えが事実上困難な場合は適用の余地あり。） ②「購買後の混同」 　使用者（潜在的需要者）への混同は将来の選択に影響するため1号の適用を認める。 　転得者において混]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510496498057535489-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e614eeeb87d4d220a9</guid><category><![CDATA[不競法]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:10 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【論稿/不競法】品質等誤認惹起表示の救済について－景品表示法、独占禁止法における類似規定との対比も含めて（足立勝、別冊パテント2023年10月）]]></title><description><![CDATA[【論稿/不競法】品質等誤認惹起表示の救済について－景品表示法、独占禁止法における類似規定との対比も含めて（足立勝、別冊パテント2023年10月） １．景品表示法・独占禁止法との対比 ①景品表示法（5条1号・2号） 　優良誤認・有利誤認を規制するが、主に行政処分の対象であり、事業者による差止請求は想定されていない。 ②独占禁止法（19条・一般指定8項） 　「ぎまん的顧客誘引」を規制する。 　差止請求（24条）は可能だが、「著しい損害」という高いハードルが存在する。 ③不正競争防止法（2条1項20号） 　競争者による差止（3条）や損害賠償（4条）が認められており、私法上の救済として中心的な役割を果たす。 　差止と損害賠償： 差止（3条）は「誤認のおそれ」があれば足りるが、損害賠償（4条）には故意・過失が必要である。比較広告等の事案では、実験結果の不合理性が判明しても、広告主に過失が認められず損害賠償が否定されるケース（キシリトールガム比較広告事件等）がある。 ２．「品質」「内容」の解釈と判断基準 　20号が掲げる事項は「限定列挙」であるというのが通説]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510496661081866240-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e614eeeb87d4d220a4</guid><category><![CDATA[不競法]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:10 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[東京地判令和7年(ワ)70141【不活化ワクチン製剤】＜中島裁判長＞]]></title><description><![CDATA[東京地判令和7年(ワ)70141【不活化ワクチン製剤】＜中島裁判長＞ *サポート要件違反（＋進歩性欠如） 　「血清型が非KG-型かつ非KG+型のラクトコッカス・ガルビエ」には、2021年以降に観察された「Ⅲ型」のラクトコッカス・ガルビエも含まれる。 　⇒本件明細書にはⅢ型を原因菌とするレンサ球菌症に対するワクチン製剤の開示は一切なく、Ⅲ型の不活化ワクチンはⅡ型を起因菌とするレンサ球菌症には効果がない。 　特許権者は、本件発明の「非KG-型かつ非KG+型」はⅡ型のみを意味すると主張したが、優先日当時、Ⅱ型もⅢ型も分類として認識されていなかったのであるから、Ⅱ型を意味すると理解されていたとする前提を欠くとして退けた。 https://lnkd.in/gtJf3kka https://lnkd.in/gdThyj4j hanrei-pdf-95718.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文：https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7510498163259129856/]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510498163259129856-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e614eeeb87d4d2209e</guid><category><![CDATA[特許]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:10 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【論稿/韓国特許】韓国における域外の取扱いについて（ジョン　ウォンギ、パテント誌2023年11月）]]></title><description><![CDATA[【論稿/韓国特許】韓国における域外の取扱いについて（ジョン　ウォンギ、パテント誌2023年11月） 　韓国の裁判所は、サーバー・組立地の所在地にかかわらず、特許に係る実施行為が韓国内で行われているか否かを中心に侵害を判断しており、属地主義を柔軟に解釈する傾向にある。 １．サーバーが外国にある場合 ①ソウル中央地方法院2007年、2006ガハップ73442） 　韓国特許（検索方法）について、サーバーを米国に置いていた事案。 　⇒サービスが韓国語で提供され韓国人を主要ターゲットとしており、ドメイン名も韓国登録であることを理由に、サーバーの位置ではなく侵害行為が行われた地域を中心に判断し、侵害を認めた。 ②ソウル中央地方法院2015年、2013ガハップ5446931 　韓国特許（アドレス帳再編成方法）について、サーバーを外国に置き、アプリの制作・配信も全て外国で行った事案。 　⇒韓国国際私法上「侵害地法」が適用されるとして韓国に裁判管轄を認め、アプリが最終的に韓国内でインストール・使用されている以上、特許に係る方法の使用行為は韓国内で行われているとして]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510495462811103232-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e614eeeb87d4d220a3</guid><category><![CDATA[韓国]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:10 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【商標】令和6年(行ケ)10101【SCANTECH】＜増田裁判長＞]]></title><description><![CDATA[【商標】令和6年(行ケ)10101【SCANTECH】＜増田裁判長＞ 無効不成立（商標法4条1項10号、15号） 引用商標「SCANTEC」の周知性× ①国内市場シェア 　原告が提出したデータは原告の商品全体のシェアであり、引用使用商品単独のシェアではない。 　廉価版「WEBSENSOR」等は引用商標ではなく、周知性を基礎付けない。 ②GOOGLE検索結果 　検索結果数が多いことから直ちに周知性は基礎付けらない。 ③展示会出展 　出展回数は年1、2回程度であり多いとはいえず、原告ブースへの来場者数の証拠もない。 ④新聞・専門誌掲載 　30年近くで12回程度（業界新聞）、27年間で40回程度（専門誌）にとどまり、散発的であって発行部数の詳細も不明である。 ⑤特許明細書 　特許明細書に製品名が記載されていることと周知性は直接結び付かない。 https://lnkd.in/g5gRPHur https://lnkd.in/g-gdmHX3 hanrei-pdf-94282.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文：https://ww]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510498444780720129-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e614eeeb87d4d220a7</guid><category><![CDATA[商標]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:10 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[コーポレートガバナンス・コード（２０２６年改訂版）]]></title><description><![CDATA[コーポレートガバナンス・コード（２０２６年改訂版） ＜知財関係の改訂内容＞ １　成長投資としての知的財産の明記（原則４－１） 原則４－１は、取締役会の役割・責務として「成長投資（設備・研究開発・人的資本・知的財産等の無形資産への投資等）や事業ポートフォリオの見直し」を明記した。 知的財産への投資が、設備投資・研究開発投資と並ぶ成長投資の一類型として、原則本文に位置付けられた。 ２　知財戦略に関する解釈指針の新設 原則４－１の解釈指針は、「知的財産等の無形資産への投資については、競争力や企業価値向上の源泉であることを踏まえ、その創出・取得・強化・保護・収益化に戦略的に取り組むべきである」と記載する。 知財の創出から収益化までの全段階を対象とする文言であり、権利取得にとどまらず収益化までを取締役会レベルの戦略事項とする趣旨である。 ３　従前の知財関連規定の帰趨 ２０２６年改訂版では、プリンシプル化・スリム化により「補充原則」の枠組みが廃止された。これに伴い、２０２１年改訂で導入された補充原則３－１③（人的資本や知的財産への投資等の開示）及び補充原則４]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510496289470595072-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e614eeeb87d4d220b0</guid><category><![CDATA[日本その他]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:10 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【論稿/著作権】控訴審・令和4年（ネ）10019、原審・東京地判令和2年（ワ）24492『トレパク指摘ツイート事件』（久村吉伸、パテント誌2024年2月）]]></title><description><![CDATA[【論稿/著作権】控訴審・令和4年（ネ）10019、原審・東京地判令和2年（ワ）24492『トレパク指摘ツイート事件』（久村吉伸、パテント誌2024年2月） ①複製権・公衆送信権について（引用の抗弁） 　批評ツイートに画像を添付した目的は批評にあり、批評の対象を示すためにYのイラストを引用することは、引用の目的上正当な範囲内で行われたものとして、著作権法32条1項の適法な引用に当たると判断した。 　複数のイラストを添付した点については、原審が「必要性がない」として侵害を認めたのに対し、控訴審は批評目的の正当性を認め、侵害を否定した。 ②同一性保持権について（やむを得ない改変の抗弁） 　ツイッターのタイムライン上で自動トリミングが生じることが著作権法20条2項4号の「やむを得ないと認められる改変」に当たるとして、以下の理由から同一性保持権侵害を否定した。 　タイムライン上の表示はツイッターの仕様により決定されるものであって投稿者が自由に設定できるものではないこと、投稿時点では投稿者もどのような表示がされるか認識し得ないこと、ツイッターの仕様変更により]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510496062755835904-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e614eeeb87d4d220a6</guid><category><![CDATA[著作権]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:10 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【論稿/著作権】最判令和3年（受）1112『音楽教室事件』（久村吉伸、パテント誌2024年2月）]]></title><description><![CDATA[【論稿/著作権】最判令和3年（受）1112『音楽教室事件』（久村吉伸、パテント誌2024年2月） 　最高裁は、生徒の演奏について以下の理由を挙げ、音楽教室の支配下にあるとは認めなかった。 　①目的： 生徒は「演奏技術の習得・向上」が目的であり、課題曲を弾くのはそのための「手段」にすぎない。 　②自主性： 生徒は自らの意思で弾いており、教師の指導はそれを「助力」するものにすぎない（強制ではない）。 　③対価： 生徒が払う月謝は「技術教授の対価」であり、「楽曲演奏そのものの対価」ではない。 ◆「カラオケ法理」からの脱却 　かつて、スナックの客が歌うカラオケについても経営者が利用主体であるとされた「クラブ・キャッツアイ最判（カラオケ法理）」があった。 　JASRACはこの理屈を音楽教室にも当てはめようとしましたが、最高裁はこれを「事案を異にし、適切ではない」と一蹴した。 　最高裁は本判決によってカラオケ法理に終止符を打ち、長年機能してきたカラオケ法理からの決別を宣言したものとの見解が有力である。 https://lnkd.in/guNi2-Vp htt]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510495046836637696-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e614eeeb87d4d2209f</guid><category><![CDATA[著作権]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:10 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【論稿/米国特許】特許法の域外適用について（龍野文、パテント誌2023年11月）]]></title><description><![CDATA[【論稿/米国特許】特許法の域外適用について（龍野文、パテント誌2023年11月） １．直接侵害（271条(a)） ①システム発明（NTP判決） 　構成要素の一部（サーバー等）が米国外にあっても、システムが米国内で『コントロール（制御）され、かつ有益な使用（恩恵）』が米国内で享受されている場合は、米国内での使用とみなされる。 ②方法発明（NTP判決） 　全ての工程が米国内で実施されなければ、侵害は成立しない。 ③販売の場所（Transocean判決 / Caltech判決） 　販売の申出（Offer to sell）の場所ではなく、将来の販売場所」が米国であれば侵害となり得る。 　また、引渡しが国外であっても、米国内での営業活動の実態に基づき、米国での販売と判断されうる。 ２．構成部品の輸出（271条(f)） ①ソフトウェア（Microsoft判決） 　抽象的なソフトウェアコードは「構成部品（component）」に該当しない。物理的な媒体（CD-ROM等）に格納されて初めて対象となりうる。 ②構成部品の量（Life Techs判決） 　271条(]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510495217347727360-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e614eeeb87d4d220ad</guid><category><![CDATA[米国]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:10 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【知財実務オンライン】『進歩性の論点20個を一つ3分で総ざらい』（著者一同、監修=高石秀樹）]]></title><description><![CDATA[【知財実務オンライン】『進歩性の論点20個を一つ3分で総ざらい』（著者一同、監修=高石秀樹） 【本文要約／判決紹介省略】 「進歩性の全て」の著者陣による担当箇所の説明に付された、高石のコメントの要約である。 １．判断フロー：組合せの動機付けと設計事項は独立した論理であり、個別に検討する。有利不利は事案による。相違点と課題解決の相関が乏しいと設計事項とされやすい。動機付け・阻害要因を争う一方、別ルートとして設計事項を主張することも多い。 ２．引用発明の適格性：補足コメントなし。 ３．引用発明の認定：審決取消事由として認められることが多い最重要点である。特許庁が審査・審判の論理に合わせて上位概念化した認定には、常に反論の余地を検討する。 ４．上位概念化：課題と相関する構成は自由に捨象できない。C1をCに広げると課題を解決しないものまで含むなら、C1は捨象できない。構成の抽象化と課題の抽象化を分けて考える。 ５．内在特性 　平成30年頃には、内在特性を当業者が認識できなかったことを理由に進歩性を肯定する裁判例が比較的多かった。令和3年から令和6年頃は、]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510495684702257152-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e614eeeb87d4d220ae</guid><category><![CDATA[特許]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:10 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【論稿/中国特許】中国における優先権主張の注意点－中国最高裁判決の考察を中心として（林軍、胡春豊、パテント誌2023年12月）]]></title><description><![CDATA[【論稿/中国特許】中国における優先権主張の注意点－中国最高裁判決の考察を中心として（林軍、胡春豊、パテント誌2023年12月） 中国最高裁（2019）最高法行申12487号判決 １．事件の概要 　先の出願１３４を引例とする新規性欠如（自己衝突）により拒絶査定を受けた。 ２．中国最高裁判所の判断：優先権主張× （１）方法のステップの限定（上位概念化のリスク） 　先の出願１３４では「降温する前のステップ（特定の薬剤添加の前後）」を限定していたが、後の出願００４の請求項２ではその限定を削除していた。 ⇒降温前のステップを限定しないことは、発明の範囲に実質的な相違を生じさせる。優先権× （２）連続的な数値範囲の取扱い 　先の出願１３４の濃度範囲が「１８０Ｇ／Ｌ～２８０Ｇ／Ｌ」であったのに対し、後の出願００４の請求項３は「１７０Ｇ／Ｌ～２８０Ｇ／Ｌ」と範囲を広げていた。 ⇒数値範囲は一つの独立した技術的特徴と見なされるから、部分優先×。 ３．優先権と新規性 　優先権の判断は「実質的な相違の有無（先出願の原則）」で行われる。 　新規性判断は、先行技術に公開さ]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510495855351750656-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e614eeeb87d4d220a2</guid><category><![CDATA[中国]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:10 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【論稿/米国特許】米国輸出規制の解説と実務－米国で発生した発明の取り扱いと注意点（チャドリンク、金野豊彦、パテント誌2024年5月）]]></title><description><![CDATA[【論稿/米国特許】米国輸出規制の解説と実務－米国で発生した発明の取り扱いと注意点（チャドリンク、金野豊彦、パテント誌2024年5月） 　米国で発生した発明や技術情報を日本国内（または日本人）へ移転する際に適用される『米国輸出管理規則』の解説と、実務上の注意点。 １．「輸出」および「みなし輸出」の定義 　米国輸出規制における「輸出」は、物品の物理的な移動だけでなく、外国人に対する情報の開示も含まれる（「みなし輸出（DEEMED EXPORT）」）。 　ただし、米国市民や永住権保持者などの「保護された個人」は対象外である。 ２．輸出ライセンス（EXPORT LICENSE）の判断実務 　技術を輸出（開示）する際に許可が必要か否かは、技術の種類と輸出先国の組み合わせで判断される。 　判断プロセスは以下の3ステップである。 　①CCL（商業規制リスト） 　②規制理由： ECCNに基づき、国家安全保障（NS）や対テロ（AT）などの規制理由を確認する。 　③通商国チャート： 輸出先国（日本など）と規制理由を照らし合わせ、該当箇所に「X」があれば『輸出ライセン]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510494521873420288-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e514eeeb87d4d2207e</guid><category><![CDATA[米国]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:09 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【論稿/特許】同一特許、同一引用文献で、同日同ヶ部の知財高裁判決（審決取消訴訟と侵害訴訟）における新規性判断が分かれ、また、訂正の再抗弁が時機後れ却下された事例（高石秀樹、パテント誌2024年3月）]]></title><description><![CDATA[【論稿/特許】同一特許、同一引用文献で、同日同ヶ部の知財高裁判決（審決取消訴訟と侵害訴訟）における新規性判断が分かれ、また、訂正の再抗弁が時機後れ却下された事例（高石秀樹、パテント誌2024年3月） 　無効不成立審決は、本件発明の「情報提供装置」は単独の装置であるのに対し、主引用発明の「学習・生活支援システム1」は「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」という複数の装置を含むことを相違点と認定して新規性を認め、進歩性も認めた。 　侵害訴訟における無効の抗弁においては、（一審段階から）無効不成立審決が認定した相違点が一致点となるように、主引用発明の「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」とを含む「学習・生活支援システム1」ではなく、「学習・生活支援サーバ2」のみが本件発明の「情報提供装置」に相当すると主張した。 　これにより、主引用発明も単独の装置である「情報提供装置」を有するという対比となった結果、無効不成立審決が認定した相違点が解消され、新規性が否定された。 https://lnkd.in/gqnhuRj9 https://lnkd.i]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510494851671539713-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e514eeeb87d4d22077</guid><category><![CDATA[特許]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:09 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【論稿/商標】役務「飲食物の提供」の分野における地名を含む結合商標の類否（中村祥二、パテント誌2024年3月）]]></title><description><![CDATA[【論稿/商標】役務「飲食物の提供」の分野における地名を含む結合商標の類否（中村祥二、パテント誌2024年3月） １．問題の所在 　地名＋店名を組み合わせた結合商標について、特許庁が商標登録の可否を審査する際、以下の2つのアプローチのどちらをとるかが問題となる。 　アプローチ内容部分抽出識別力の弱い「地名」部分を除いて、残りの文字だけを他の商標と比較する判決と、全体を一つの商標として他の商標と比較する判決があり、一貫性がないように見える。 ２．判断を分けた本質的な要因 　要因①：地名部分が「特定の場所」としてのみ認識されるか 　・「日本橋」「六本木（Roppongi）」「京都（KYOTO）」→ほぼ特定地名のみと認識 → 地名として捨象されやすい 　・「銀座」→全国各地に「銀座」「銀座通り」が存在 → 特定地名とは限らない → 捨象されにくい 　要因②：地名以外の文字部分が飲食店名として多数使われているか 　・「かに福」「ふくちあん」→同名店が少ない → 識別力が強い → 抽出して比較可能 　・「さくら」「だるま」「大勝軒」「ふくよし」→同名店が多数]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510494691856044032-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e514eeeb87d4d22083</guid><category><![CDATA[商標]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:09 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item><item><title><![CDATA[【商標】令和7年(ネ)10068『2ch』＜森冨裁判長＞]]></title><description><![CDATA[【商標】令和7年(ネ)10068『2ch』＜森冨裁判長＞ （原審・東京地判令和6年(ワ)70003） 　インターネット上の転送設定や、画面上の動画表示が、「2ch」の商標権侵害には当たらないとした一審（東京地裁）の判決が支持された。 　ＤＮＳの転送機能の設定画面におけるドメイン名の入力行為は、商標法2条3項8号所定の標章の「使用」に該当しないと判断した原審を維持した。インターネット上のドメインネームシステム（ＤＮＳ）の設定行為は、技術的なシステム設定行為であって、需要者の目に直接触れる行為ではないことから、商標法上の「使用」には該当しない。 　本件動画が原告商標（「2ch」）を表示するものであることを、その前提とするところ、本件動画は、まず、「２」と動物のキャラクターが表示され、当該キャラクターが「２」に近付き、これを蹴り壊すと、「２」に換わり「５」が表示され、さらに、「ＣＨ」との記載のある小旗が表示される映像であり、外観、称呼（「ゴシーエイチ」又は「ゴチャンネル」）、観念（「２ではない５ちゃんねる（ロキ社掲示板）」）のいずれについても、原告商標]]></description><link>https://www.takaishihideki.com/single-post/linkedin-7510494290683363328-ja</link><guid isPermaLink="false">6abb39e514eeeb87d4d22075</guid><category><![CDATA[商標]]></category><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:09:09 GMT</pubDate><dc:creator>高石 秀樹</dc:creator></item></channel></rss>