令和6年(行ケ)10076【燃料及びその配合組み合わせ】<清水響>
この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:明確性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-18(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12950445101.html English version / 英語版 令和6年(行ケ)10076【燃料及びその配合組み合わせ】<清水響> ~明確性要件× <判決> 請求項1の「(a)…(b)…及び(c)…」との記載は、接続詞「及び」の通常の用法に照らし、(a)(b)(c)の各条件を「同時に満たす」ことを意味する。 ⇒条件(b)は「(L)%/(H)%=1」となることを意味するのに対し、条件(c)は「(L)%/(H)%=1」とならないような比率(例:0.4/1~0.6/1)を規定しており、両者を「同時に満たす(L)%と(H)%の組合せは存在しない」 <審決> 審決は、「90%留出温度の終点」という用語が、周知慣用の技術用語ではなく、明細書にも定義がない上、実質的に
東京地判令和4年(ワ)70058【グラップルバケット装置】<國分>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-10(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12949591631.html English version / 英語版 東京地判令和4年(ワ)70058【グラップルバケット装置】<國分> 「円弧状に反らせた」(構成要件D2)を非充足 <文言非充足> 『構成要件D2の「円弧状」とは、全体が曲線によって構成されている円周の一部分のような形を意味するものであり、同「円弧状に反らせた」とは、円周の一部分のような形で弓なりに曲がる形状を意味すると解するのが相当である。』 ⇒被告製品は二つの直線が交差する形状であり、円弧状とは認められない。 <均等不成立> 『本件発明における従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は…構成要件C及びDに係る構成を採用することによって、回動中心から
令和7年(ネ)10035【車両誘導システム】<本多> (PXZ v. 東日本高速道路株式会社)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-30(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12951727893.html English version / 英語版 令和7年(ネ)10035【車両誘導システム】<本多> (PXZ v. 東日本高速道路株式会社) *令和6(行ケ)10086が祖父出願の分割要件違反を指摘したと同じ内容で、非充足とした。 『構成要件2Eの「一般車用出入口」に、本件発明2に係る車両誘導システムが設置されている有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに隣接する別のインターチェンジの一般車用出入口が含まない』 ⇒非充足 「誘導」とは客観的に導くことであり、標識等がない以上、運転者の任意のUターンは設備の機能による誘導とは評価できない。 ⇒『ETCによる料金徴収が不可能な車両を「再度前記ETC車専用出
【知財実務オンライン】特許権利化実務における論理と思考の軸としての仮説的推論(弁理士・都祭正則)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:進歩性、サポート要件、創作者・発明者、明細書作成・翻訳 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-09(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12949482882.html English version / 英語版 【知財実務オンライン】特許権利化実務における論理と思考の軸としての仮説的推論〜化学発明を中心として〜」(弁理士・都祭正則) 論理的推論には「演繹」「帰納」の他に「仮説的推論(アブダクション)」が存在する。 1. 発明者資料には、客観的な事実は記載されているが、その構成を選んだ理由、他の構成がダメな理由、苦労話、効果発現のメカニズム等、「語られていない本質」が欠落している場合が多い。 アブダクションを用いて、「なぜこの記載があるのか」「なぜこの点に触れていないのか」と推論しながら発明者資料を検討する。 2....
令和7年(ネ)10025【スピンドルモータ】<中平> ⇒職務発明対価請求
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:職務発明、創作者・発明者 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-28(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12951545162.html English version / 英語版 令和7年(ネ)10025【スピンドルモータ】<中平> ⇒職務発明対価請求 棄却 (共同発明者性 否定) 本件日本発明の核心は特定の「連通孔」の形成にあるが、控訴人が提出した説明書にはその具体的構成への言及がなく、全く異なる課題と解決手段を説明しているため、控訴人のアイデアは本件日本発明の特徴を示していない。 (控訴人が勤務先に提出した「発明・考案説明書」は、別の課題・解決手段を述べるにとどまり、連通孔の具体的構成には触れていない。) 米国および中国の特許発明は、スリーブに貫通穴を設ける「A発明」に基づいている。これは、スリーブとハウジングの間に溝を
【知財実務オンライン】米国における特許適格性問題の解説と権利化実務上の対応(米国弁理士、竹内茂樹
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:米国 論点:クレーム解釈、発明該当性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-09(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12949482771.html English version / 英語版 【知財実務オンライン】米国における特許適格性問題の解説と権利化実務上の対応(弁理士・米国弁理士、竹内茂樹) <1>基本原則と判例 現在の適格性判断の枠組みは、最高裁の判例に基づく「アリス・テスト」である。 <2>USPTO(米国特許商標庁)の審査基準 審査官はアリス・テストに基づきつつ、独自のフローチャート(ステップ2A、2B)を用いて審査を行う。 審査官によるクレーム解釈は「最も広い合理的解釈(BRI)」が原則である。 適格性を得るためには、これらの例外を単に利用するのではなく、「実際上の応用」に統合することが求められ、その証拠として
【知財実務オンライン】エセ著作権判例百選読み合わせフェスティバル(友利昴)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:著作権、不競法 論点:名誉毀損 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-14(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12950047923.html English version / 英語版 【知財実務オンライン】エセ著作権判例百選読み合わせフェスティバル(友利昴) 1. 完全自殺マニア 『完全自殺マニュアル』の表紙デザインをパロディ 両者の具体的な表現(例:棺桶と墓石)は異なっており、共通しているのはレイアウトなどの「アイデア」や「ありふれた表現」に過ぎない。 被告が、原告も『ノルウェイの森』をパロディにした『ノルウェイの大盛り』など、批評性のない単なるダジャレ的なパロディ本を多数出版している事実を証拠提出する「ブーメラン戦略」が功を奏した。 2. 時間は夢を裏切らない 問題のセリフは1996年の続編に登場するもので知名度が低く
<知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第24回)>
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令和7年(行ケ)10046【多機能量子荷比流変換装置】<中平>
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知財高判大合議平成18年(行ケ)10563号【ソルダーレジスト】
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