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進歩性・相違点の認定と相乗効果(木質複合材及び床材)

令和6年(行ケ)第10037号

知的財産高等裁判所第2部

【判決日・事件番号】2025年2月20日/令和6年(行ケ)第10037号
【裁判所】知的財産高等裁判所第2部
【発明の名称】木質複合材及び床材(特許第7072781号)
【争点】相違点を一体として認定すべきか、構成の組合せによる相乗効果が示されているか。
【結論】原告らの請求を棄却。特許取消決定の進歩性判断に誤りはないとした。

【判決原文・23頁】「各構成が単独で奏する効果がそれぞれ個別に示されているにとどまり、各構成が組み合わさることにより一定の相乗効果が発生することを示すものとまでは認められない。」

【要約】密度、木質小薄片の寸法等、配向に関する3つの相違点を一体として認定すべきかが争われた。裁判所は、明細書と実験成績証明書を検討しても、各構成が関連するひとまとまりの手段として機能し、相乗効果を奏するとは認められないとし、相違点を個別に認定した特許庁の判断を是認した。

【資料を読む際の着眼点】各構成が個別に奏する効果と、組合せによる相乗効果とを区別し、明細書と実験資料がそれぞれ何を示すかを確認する。

【書誌の確認】判決日は2025年2月20日、事件番号は令和6年(行ケ)第10037号である。2026年2月掲載の既存解説見出しにある「令和7年」との相違は、判決原文1頁に基づいて整理した。

【実務上の着眼点】複数の構成を一体として主張する場合は、各構成が相互にどう関係し、どのような効果を生むのかを、明細書の記載と実験資料に分けて整理する。個々の構成による効果の列挙と、組合せによる相乗効果の裏付けとを区別する必要がある。

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