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特許訴訟の文書提出命令
必要性・正当な理由を検討するための資料ガイド
特許訴訟における証拠収集を検討する方に向けて、高石秀樹の2018年公表論考を案内する。侵害立証と損害計算を分け、文書提出命令の「必要性」と「正当な理由」を検討するための資料である。
原資料と掲載情報
原資料著者:高石秀樹。原資料名:特許法105条1項の運用状況―「必要性」・「正当な理由」を中心として―。パテント2018年、VOL.71 NO.4(別冊NO.19)、13~34頁。
論考のPDF全文を読む / 日本弁理士会の目次で掲載情報を確認する
原文の着眼点と要約
原文引用(13頁・目次):「侵害立証と損害計算とで,傾向が異なる」
要約:原論考は、「必要性」に関する裁判例を、侵害の立証に用いる場面と、損害の計算に用いる場面に分けて整理している。
この論考で調べられること
① 民事訴訟法220条と特許法105条1項の関係
② 「必要性」が問題となる場面と裁判例の整理
③ 営業秘密・技術的秘密と「正当な理由」の検討
④ 文書の保持、閲覧・謄写の方法、不提出の効果
論考の記載時点は2018年である。その後の法改正・裁判例を反映した現行制度の解説として読む場合には、追加の確認が必要である。原論考に掲載された裁判例の記述は、上記PDFの該当箇所で確認いただきたい。
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