top of page

【論稿/著作権】最判令和3年(受)1112『音楽教室事件』(久村吉伸、パテント誌2024年2月)

23 時間前
読了時間: 2分

更新日:3 時間前

この記事の案内

分類:著作権

論点:著作権の利用主体

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和3年(受)1112

【論稿/著作権】最判令和3年(受)1112『音楽教室事件』(久村吉伸、パテント誌2024年2月)

 最高裁は、生徒の演奏について以下の理由を挙げ、音楽教室の支配下にあるとは認めなかった。

 ①目的: 生徒は「演奏技術の習得・向上」が目的であり、課題曲を弾くのはそのための「手段」にすぎない。

 ②自主性: 生徒は自らの意思で弾いており、教師の指導はそれを「助力」するものにすぎない(強制ではない)。

 ③対価: 生徒が払う月謝は「技術教授の対価」であり、「楽曲演奏そのものの対価」ではない。

◆「カラオケ法理」からの脱却

 かつて、スナックの客が歌うカラオケについても経営者が利用主体であるとされた「クラブ・キャッツアイ最判(カラオケ法理)」があった。

 JASRACはこの理屈を音楽教室にも当てはめようとしましたが、最高裁はこれを「事案を異にし、適切ではない」と一蹴した。

 最高裁は本判決によってカラオケ法理に終止符を打ち、長年機能してきたカラオケ法理からの決別を宣言したものとの見解が有力である。


知的財産に関するご相談

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page