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【論稿/韓国特許】韓国における域外の取扱いについて(ジョン ウォンギ、パテント誌2023年11月)

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更新日:3 時間前

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分類:韓国

論点:域外適用 / 間接侵害 / 国際裁判管轄

HP掲載日:2026-09-29

【論稿/韓国特許】韓国における域外の取扱いについて(ジョン ウォンギ、パテント誌2023年11月)

 韓国の裁判所は、サーバー・組立地の所在地にかかわらず、特許に係る実施行為が韓国内で行われているか否かを中心に侵害を判断しており、属地主義を柔軟に解釈する傾向にある。

1.サーバーが外国にある場合

①ソウル中央地方法院2007年、2006ガハップ73442)

 韓国特許(検索方法)について、サーバーを米国に置いていた事案。

 ⇒サービスが韓国語で提供され韓国人を主要ターゲットとしており、ドメイン名も韓国登録であることを理由に、サーバーの位置ではなく侵害行為が行われた地域を中心に判断し、侵害を認めた。

②ソウル中央地方法院2015年、2013ガハップ5446931

 韓国特許(アドレス帳再編成方法)について、サーバーを外国に置き、アプリの制作・配信も全て外国で行った事案。

 ⇒韓国国際私法上「侵害地法」が適用されるとして韓国に裁判管轄を認め、アプリが最終的に韓国内でインストール・使用されている以上、特許に係る方法の使用行為は韓国内で行われているとして直接侵害を認めた。

2.組立てが外国で行われる場合

①大法院2015年、2014ダ42110

 韓国特許(両方向マルチスライド携帯端末)について、韓国国内で半製品を製造し外国へ輸出し、外国で完成品として組み立てた事案。

 ⇒間接侵害規定における「生産」は属地主義に基づき「国内での生産」を意味するとし、直接侵害が国内で発生しない限り間接侵害は成立しない。(批判あり)

②大法院2019年、2019ダ222782・222799

 韓国特許(医療用糸挿入装置)について、日本の病院へ6つの構成物品を輸出し、病院側が組み立てて施術に使用した事案。

 ⇒外国での組立てが予定されており、かつその組立てが極めて簡単で、構成物品の生産の段階で既に特許発明の各構成要素が有機的に結合した一体としての作用効果を具現化できる状態にあれば、韓国内で完成品が生産されたものとみなすことができるとして直接侵害を認めた。

 また、完成品の実施が国内か国外かを問わず間接侵害も認めた。


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