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【論稿/不競法】品質等誤認惹起表示の救済について-景品表示法、独占禁止法における類似規定との対比も含めて(足立勝、別冊パテント2023年10月)
【論稿/不競法】品質等誤認惹起表示の救済について-景品表示法、独占禁止法における類似規定との対比も含めて(足立勝、別冊パテント2023年10月) 1.景品表示法・独占禁止法との対比 ①景品表示法(5条1号・2号) 優良誤認・有利誤認を規制するが、主に行政処分の対象であり、事業者による差止請求は想定されていない。 ②独占禁止法(19条・一般指定8項) 「ぎまん的顧客誘引」を規制する。 差止請求(24条)は可能だが、「著しい損害」という高いハードルが存在する。 ③不正競争防止法(2条1項20号) 競争者による差止(3条)や損害賠償(4条)が認められており、私法上の救済として中心的な役割を果たす。 差止と損害賠償: 差止(3条)は「誤認のおそれ」があれば足りるが、損害賠償(4条)には故意・過失が必要である。比較広告等の事案では、実験結果の不合理性が判明しても、広告主に過失が認められず損害賠償が否定されるケース(キシリトールガム比較広告事件等)がある。 2.「品質」「内容」の解釈と判断基準 20号が掲げる事項は「限定列挙」であるというのが通説