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【論稿/特許】意匠法における創作者の認定(藤本一、パテント誌2024年10月)
【論稿/特許】意匠法における創作者の認定(藤本一、パテント誌2024年10月) 裁判例の傾向として、口頭の供述だけで創作者性を覆すことは極めて難しく、図面や業務日報などの客観的な証拠が不可欠である。 創作者の認定は、典型的には、❶係争対象意匠の意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して、取引者・需要者の最も注意を惹きやすい創作的特徴を把握し、❷創作者であると主張する者が当該創作的特徴の創作的な作出を行ったといえるか、というステップで行われる。 <東京高判平1(行ケ)162【送電線用引留クランプ】事件> 製造委託者が提出した図面に基づき冒認を肯定した。差異が微差であれば、図面作成者が創作者と認められる。 <大阪地判平27(ワ)8271【物干し器】事件> 没案に関与しただけでは創作者に当たらない。 <知財高判令5(行ケ)10008【瓦】事件> 特徴的部分(厚みの指示など)が「アイデアの提示」に過ぎない場合、具体的な寸法を指示していても創作者性は否定された。 https://lnkd.in/gSBw
【著作権】大阪地判令和7年(ワ)3632<松阿彌裁判長>
【著作権】大阪地判令和7年(ワ)3632<松阿彌裁判長> 徳島大学の元教授であった原告が、被告プログラムが、原告の著作物又は共有著作物であると主張した。 ⇒「原告プログラム」の存在自体が認められなかった。原告敗訴。 ①そもそも何が作成されたのか全く不明と言わざるを得ず、著作物としての「原告プログラム」が存在するとは認められない。 ②甲1論文については、『「原告プログラム」の目的や、それに用いられる計算式、適用例等が記載されているにすぎず』、『プログラムの目的や設計思想についてはともかく、プログラムそれ自体の設計や実装に原告がどのように具体的に関与したかも明らかでない。』 https://lnkd.in/gTgBBwjM https://lnkd.in/gjBDwUyZ hanrei-pdf-95375.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510141329499340800/