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東京地判令和5年(ワ)70402【サイフォン雨樋システム】<中島裁判長>
東京地判令和5年(ワ)70402【サイフォン雨樋システム】<中島裁判長> *進歩性〇 乙A25発明と乙A26発明は、技術的アプローチが真逆(前者は乱流発生・後者は乱流防止)で動機付けを欠く。 乙A21発明(通常排水)と乙A25発明(サイフォン式)は技術的思想を異にし、組合せの動機付けがない。 ⇒引用発明(乙A21発明)が流量係数「0.6」という設計上の指標から「従来型の排水システム」と認定し、サイフォン式排水システムとは技術的思想を異にすると判断した。 <共同不法行為に基づく損害額> 被告らは、幇助したにすぎず「侵害した者」に当たらないため、被告らが部材販売により得た利益は特許法102条2項の「利益」に含まれない。 https://lnkd.in/gPpdpynT https://lnkd.in/gMwaFDcX 平成17年(ワ)779号根抵当権設定登記抹消登記手続請求事件 — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510
東京地判令和5年(ワ)70083【スライドファスナー用スライダーの胴体】<澁谷裁判長>
東京地判令和5年(ワ)70083【スライドファスナー用スライダーの胴体】<澁谷裁判長> 【論点①】国外で製造販売された部品(スライダー)が、最終製品(バッグ等)に組み込まれて日本国内で流通した場合、部品メーカーは日本の意匠権侵害の共同不法行為等の責任を負うか。 ⇒負わない。 製造販売が国外で行われた以上、属地主義の原則により日本の意匠権の効力は及ばない。 【論点②】展示会において、意匠権に係る部品(スライダー)が組み込まれた最終製品を展示する行為は、当該部品の「譲渡のための展示」に該当するか。 ⇒本件では、該当しない。 当該展示が他の部品(ファスナーのエレメントやテープ)の販売促進を目的とする参考展示にすぎない場合、スライダー自体の販売を目的とした展示とは認められない。 (判旨抜粋) ① 被告らにおけるスライダー等の製品の製造は、中国など日本国外において行われており、その販売も日本国外の縫製工場や商社に対するものであって、日本国内における製造、販売があるとは認められないところ、被告らが日本国外において製造、販売したスライダーがどのような製