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【名誉権】東京地判令和7年(ワ)70451<中島裁判長>
【名誉権】東京地判令和7年(ワ)70451<中島裁判長> *note株式会社に対する削除請求権が認められた。 No.1:原告が金銭を払ってコネ枠でABEMA Primeに出演したかのような記述 ⇒正当な評価や実績によらず、金銭を払ってコネ枠でABEMA Primeに出演したという事実を黙示に摘示したものと認める。原告がABEMA Primeに出演できるような実績や実力がないのに、不公正な手段を用いて番組に出演したかのような印象を与えるものといえ、原告の資質に関する社会的評価を低下させる。(名誉権侵害成立) No.2:原告がCの店員に弱みを握られて脅迫された結果として金銭を支払わされたのではないかとの記述 ⇒投稿の内容が不自然であることを指摘する趣旨で仮説を述べるものにすぎず、具体的事実に基づかない意見、感想を述べたにすぎない。(名誉権侵害不成立) No.3:原告がソープランドFで風俗嬢に怪我をさせ、嫌がらせ行為を行ったという「D」と原告との同一性に関する記述 ⇒本件記事を閲覧した多くの者が、原告とDなる人物が同一人物であることが黙示に摘示さ