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【論稿/著作権】ツイートの書籍への掲載が著作権法32条1項の適法な引用とされた例-#KuToo事件-(平澤卓人、知的財産法政策学研究Vol.66(2022))

1 日前
読了時間: 2分

更新日:2 時間前


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記事種類:論文・論稿紹介

分類:著作権

論点:引用、著作者人格権、名誉毀損

HP掲載日:2026-10-16

表示・分類確認日:2026年10月17日

事件情報:東京地判令和2年(ワ)19351


【論稿/著作権】ツイートの書籍への掲載が著作権法32条1項の適法な引用とされた例-#KuToo事件-(平澤卓人、知的財産法政策学研究Vol.66(2022))


*東京地判令和2年(ワ)19351


本件ツイートにおける『#KuToo』 との表記が『#kutoo』と表記されているが、誤記であり、引用該当性は否定されず、同一性保持権侵害もない。


「『へんてこりんな人』、『Twitterになると急にバグる』などの表現が原告の名誉感情を侵害するものに当たるとしても、これらの記載の趣旨は、本件活動が女性の靴問題にあるにもかかわらず、本件ツイートが海水パンツで男性が出勤するという女性の靴問題とはかけ離れた極端な状況を例として本件活動を批判していることについて、『逆に』という表現の使い方も含め、その趣旨が通常人の感覚や認識と乖離しており、その発想が理解し難いという点にある」


⇒ 「原告の名誉感情を侵害する部分があると しても、これらの表現が社会通念上許される限度を超える侮辱行為に該当 するということはできない。」(不法行為不成立)


『引用』の判断枠組みについて、多数の裁判例を考察している。


更に、「主従関係」「公正な慣行に合致するか」「引用の目的が正当な範囲内か」にブレイクダウンして、判断枠組みを考察している。


AMEBLO原文(2025-04-20)



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更新履歴

HP初回掲載日は変更せず、表示整備、分類修正、関連記事更新、本文の訂正・補足を区別して記録する。

2026年10月16日:HPに初回掲載。

2026年10月17日:記事情報、分類、論点、言語切替、相談案内、更新履歴を追加。元本文とHP初回掲載日は保持した。

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