

【商標】東京地判令和4年(ワ)16062『仙修』事件<柴田>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、商標権侵害 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:令和4年(ワ)16062 【商標】東京地判令和4年(ワ)16062『仙修』事件<柴田> 登録商標「仙脩」 ①被告標章1「仙修」⇒類似 ②被告標章2「仙修六神丸」⇒類似 ③被告標章3「御所(枠囲い) 仙修」⇒類似 ④被告標章4「御所仙修」⇒非類似 ①被告標章1(「仙修」)と本件商標(「仙脩」)との類否 両者は、外観上は二文字の漢字のうち、一文字目は「仙」で同一、二文字目は「脩」と「修」である。二文字目について、下部の一部形状が「月」のように見えるか「彡」に近いかという差異があるものの、残りの部分が酷似していることに加え、文字全体の視覚的な印象も近しいと判断された。称呼については、「せんしゅう」で同一であり、観念についても、本来「脩」には干し肉を意味するなどの由来があるとはいえ、「修」の意味の一部を含むと解される面が大きく、需要者に特定の意味の違いが強く想
【商標/契約】大阪地判令和4年(ワ)7393「MICHEL JURDAIN」<武宮>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513416996949172224-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:商標権侵害、契約解釈 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【商標/契約】大阪地判令和4年(ワ)7393「MICHEL JURDAIN」<武宮> ※差止め請求の一部認容!! ※別件破産事件における、破産管財人の認識が否定された。 <主文>「被告らは、時計若しくはその包装箱若しくは下げ札に、別紙2被告標章目録記載の各標章を付し、又は、同標章を付した時計若しくは包装箱若しくは下げ札に同標章を付した時計(ただし、別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計であって、同標章の付された包装箱若しくは下げ札が付されていないものを除く。)を、譲渡し、譲渡のために展示し、所持し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。」 本件商標権の独占的通常使用権を許諾されていた。...



