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【不競法/協業避止】大阪地判令和5年(ワ)9115<松阿彌裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:日本その他 主な論点:競業避止義務 / 損害賠償 HP初回掲載日:2026年10月1日 事件番号(原文表記):令和5年(ワ)9115 表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない) 【不競法/協業避止】大阪地判令和5年(ワ)9115<松阿彌裁判長> *競業禁止規定の地理的範囲が広すぎて無効 ⇒抑止的観点から、限定解釈せず。 (雇用契約中に行った準備行為が、雇用契約上の付随義務違反として、微少な損害賠償だけ認容された。) (判旨抜粋) 本件競業禁止規定は、在職中及び退職後6か月間、原告の許可なくして、「当法人から半径2キロ以内」の競業行為の自営を禁ずるものである。 原告の事業所は、福祉事業部のみでも本店所在地のほか約10か所に及ぶものであり、「当法人から半径2キロ以内」とは、このすべての事業所を基点として半径2キロメートル以内の場所での開業を禁ずるものと解せざるを得ない(原告の主張もそのように解される。)。 しかし、原告のような