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【論稿/不競法】不正競争防止法2条1項1号における「混同」と「営業上の利益」の関係性(横山久芳、パテント誌2023年10月)
【論稿/不競法】不正競争防止法2条1項1号における「混同」と「営業上の利益」の関係性(横山久芳、パテント誌2023年10月) 1.「広義の混同」の解釈 1号の「混同」には「狭義の混同」(出所の同一性の誤信)と「広義の混同」(出所の関連性の誤信)が含まれるが、2号創設後は、混同のない希釈化・フリーライドの規制は2号に委ね、1号の混同要件は具体的・実質的に判断すべきである。 汚染化のケースについては、2号の著名性要件を事案の性質に応じて柔軟に解釈することで対応し、1号の混同要件を無理に緩和する必要はない。 混同要件を緩やかに解する場合は、周知性要件・営業上の利益侵害要件において実質的な利害調整を行うべきである。 2.購買の前後の混同の取扱い ①「購買前の混同」 購買時に混同が解消している以上、原則として1号の適用は否定される。 (ただし、取引コスト負担により混同解消後も購買先の切り替えが事実上困難な場合は適用の余地あり。) ②「購買後の混同」 使用者(潜在的需要者)への混同は将来の選択に影響するため1号の適用を認める。 転得者において混
【商標】令和6年(行ケ)10101【SCANTECH】<増田裁判長>
【商標】令和6年(行ケ)10101【SCANTECH】<増田裁判長> 無効不成立(商標法4条1項10号、15号) 引用商標「SCANTEC」の周知性× ①国内市場シェア 原告が提出したデータは原告の商品全体のシェアであり、引用使用商品単独のシェアではない。 廉価版「WEBSENSOR」等は引用商標ではなく、周知性を基礎付けない。 ②GOOGLE検索結果 検索結果数が多いことから直ちに周知性は基礎付けらない。 ③展示会出展 出展回数は年1、2回程度であり多いとはいえず、原告ブースへの来場者数の証拠もない。 ④新聞・専門誌掲載 30年近くで12回程度(業界新聞)、27年間で40回程度(専門誌)にとどまり、散発的であって発行部数の詳細も不明である。 ⑤特許明細書 特許明細書に製品名が記載されていることと周知性は直接結び付かない。 https://lnkd.in/g5gRPHur https://lnkd.in/g-gdmHX3 hanrei-pdf-94282.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://ww