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令和7年(行ケ)10076【車両誘導システム】<増田裁判長>
令和7年(行ケ)10076【車両誘導システム】<増田裁判長> *分割要件OK(新規事項追加なし) (判旨抜粋) 発明の要旨認定の場面において、特許請求の範囲の記載を解釈するに当たり、当業者の技術常識を考慮することが禁止されるとする根拠はないというべきである。また、ETCゲートの先に料金所が設けられている例が存在するとしても、本件発明1の構成要件Aは、「有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに設置されている、ETC専用出入口」と記載されているのであって、原告が例示するような料金所とETCゲートが離れた態様を前提としているとは読み難い。・・・ 本件各発明や当初明細書等に記載された発明は、ETC通信が可能な車両とそうではない車両を判別し、誘導装置により、通信可能な車両を正規のルート(ETCゲートがあるルート)へ通じるレーンに、通信不可能な車両を分岐された再進入レーンにそれぞれ振り分けることを特徴とするものであって、一般車や路側アンテナと正常に通信ができない車両のみを誘導することを目的とする発明ということはできない。 https://ln
法情報提供(2026年1月掲載分)
法情報提供(2026年1月掲載分) 対象:2026年1月に弁護士・高石秀樹(中村合同特許法律事務所)が公開した記事 収録件数:34件 一覧ページ:https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/ <今月の見どころ>2026年1月 知財・法務アップデートの重要ポイント 今月のリーガルアップデートでは、分割出願の連鎖、控訴審での新たな無効理由、明細書の科学的誤り、クレーム解釈、国際裁判管轄、標準必須特許及び職務発明まで、知財実務の広い領域にわたる34件の裁判例・解説を取り上げる。重要な判断と実務上のポイントは、以下のとおりである。 1.分割出願の連鎖を揺るがす【車両誘導システム】事件<本多裁判長> 知財高判令和6年(行ケ)10086【車両誘導システム】事件は、第4世代当初明細書等で必要不可欠であった、ETCを利用できない車両を分岐レーンで戻し、その対象を通信可否により判定する構成に注目した。これを限定せず任意の基準・方法による誘導まで含めた第5世代分割出願は、新たな技術的事項を導入したものと判断された。その