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大阪地判平成17年(ワ)12207【ゴーグル】

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:分割出願

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-06-01(日本時間)

大阪地判平成17年(ワ)12207【ゴーグル】

*分割出願の原出願の出願経過中における特許権者が主張が、クレーム文言解釈に考慮されなかった。

※東京地判H14(ワ)23687と整合する。

「原告が本件親出願の特許請求の範囲請求項4ないし7を削除したことにより,原告が本件各特許発明を意識的に除外したものとはいえない」

(判旨抜粋)

…上記補正は,本件親出願に関するものであって,本件分割出願に係る本件各特許発明についてではない。そして,本件親出願の特許請求の範囲請求項4ないし7が本件各特許発明と同一であると認められないことは,前記のとおりであるから,原告が本件親出願の特許請求の範囲請求項4ないし7を削除したことにより,原告が本件各特許発明を意識的に除外したものとはいえないというべきである。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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