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論点別ガイド:クレーム解釈・均等論
クレーム解釈、均等論、PBPクレームを扱う記事を案内する。個々の事案の相違を踏まえ、各記事の本文と出典を参照されたい。
大阪地判令和6年(ワ)7055【タクシー配車管理システム】<松阿彌裁判長>
大阪地判令和6年(ワ)7055【タクシー配車管理システム】<松阿彌裁判長> *非充足(均等論も不成立) 構成要件Cの「タクシー(情報)」とは、個々の車両(の情報)をいう。 ⇒本件発明における「ユーザが希望するタクシーを指定した配車確認要求」とは、ユーザーが選択した特定のタクシーの配車を依頼する旨の要求を意味する。 ⇒被告アプリにおいてユーザ端末に示されるものは「タクシー会社を指定する」画面であって、個々の車両の情報が示されるものではない。 +ユーザーが選択するのは特定の車両ではないから、「ユーザが希望するタクシーを指定した配車確認要求」も備えない。 https://lnkd.in/g2CkBdy2 https://lnkd.in/gjgg6uct hanrei-pdf-95332.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510140151298211840/
東京地判令和6年(ワ)70460【シールドトンネルの拡幅構造】<中島裁判長>
東京地判令和6年(ワ)70460【シールドトンネルの拡幅構造】<中島裁判長> *非充足(均等論も不成立) 「仮補填ケース中に充填材を充填する」のクレーム文言解釈について、「仮補填ケース」とは「充填材」を「充填する」対象となる容器を、「充填材」とは隙間や空所を詰める原料を、それぞれ意味するから、「仮補填ケース」と「充填材」とは、物理的に互いに別個独立した部材であると判断した。 本件対象製品の保護ピースは溶接して一体化した単一の部材であるから、「仮補填ケース」と「充填材」に相当する構成を備えるものとはいえない。 https://lnkd.in/gptU677n https://lnkd.in/g-A_GyWn https://lnkd.in/gDWmUbvi hanrei-pdf-95403.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510141583036502016/