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【論稿/中国特許】中国における数値範囲の限定に関するサポート要件について(胡春豊、林軍、パテント誌2025年9月)
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:論文・論稿紹介 分類:中国 主な論点:サポート要件 / 数値限定・パラメータ HP初回掲載日:2026年10月1日 表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない) 【論稿/中国特許】中国における数値範囲の限定に関するサポート要件について(胡春豊、林軍、パテント誌2025年9月) <中国最高裁(2020)最高法知行終407号判決> 1.中国最高裁判決の考察 特許の内容: 充電終止電圧(4.2V超〜5.8V以下)と正負極比率(1:1.0〜1:2.5)を組み合わせた数値限定発明。 争点: 明細書内に「パラメータが範囲を超えると特性が悪化する」との記載があり、アップル社が「実施例でカバーされていない範囲(発明の目的を達成できない範囲)が含まれており、サポート要件を満たさない」と主張した。 1審判決: 「明細書によって明確に排除された範囲が請求項に含まれており、概括が広すぎる」として特許を無効と判断。 最高裁の判断(逆転勝訴) 『当業者が明細書を閲覧
令和6年(ネ)10038【自動二輪車のブレーキ制御装置】<本多裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 主な論点:サポート要件 / 訂正 HP初回掲載日:2026年10月1日 事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10038 表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない) 令和6年(ネ)10038【自動二輪車のブレーキ制御装置】<本多裁判長> 本件明細書の記載が「角速度」で一貫している以上、「角加速度」への誤記の訂正(読み替え)は認められない。 ⇒特許請求の範囲に記載された発明(物理的に矛盾する計算式を含む)は、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず、サポート要件違反 (判旨抜粋) 控訴人は、式A「Ghosei=Gken-(Ψ・Rhsen)」に関し、Ψを通常の記号の意味どおりに捉えると、加速度の次元を有するGkenから角速度にセンサー取付け高さを乗じた速度の次元を有する値を減算する式となっており、物理学上意味をなさない式となってしまうから、「Ψ・Rhsen」をその字義どおり、角速度にセンサー取付け高さを乗じる計算であると
東京地判令和7年(ワ)70141【不活化ワクチン製剤】<中島裁判長>
東京地判令和7年(ワ)70141【不活化ワクチン製剤】<中島裁判長> *サポート要件違反(+進歩性欠如) 「血清型が非KG-型かつ非KG+型のラクトコッカス・ガルビエ」には、2021年以降に観察された「Ⅲ型」のラクトコッカス・ガルビエも含まれる。 ⇒本件明細書にはⅢ型を原因菌とするレンサ球菌症に対するワクチン製剤の開示は一切なく、Ⅲ型の不活化ワクチンはⅡ型を起因菌とするレンサ球菌症には効果がない。 特許権者は、本件発明の「非KG-型かつ非KG+型」はⅡ型のみを意味すると主張したが、優先日当時、Ⅱ型もⅢ型も分類として認識されていなかったのであるから、Ⅱ型を意味すると理解されていたとする前提を欠くとして退けた。 https://lnkd.in/gtJf3kka https://lnkd.in/gdThyj4j hanrei-pdf-95718.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7510498163259129856/
【論稿/特許】不純物クレームの特許性についての検討(松岡徹、パテント誌2024年7月)
【論稿/特許】不純物クレームの特許性についての検討(松岡徹、パテント誌2024年7月) 公知の物質に対して不純物量のみを数値限定したクレームが、どのような条件で「進歩性」と「サポート要件」を満たすのか? 1.進歩性の判断:従来法の「限界」が鍵 不純物を低減すること自体は多くの場合「自明な課題」とみなされる。そのため、進歩性の成否は「その数値が従来の手法の延長線上で達成可能か」による。 進歩性×: 従来公知の精製方法(再結晶、カラム等)の最適化や繰り返しによって、その不純物量まで低減できる蓋然性が高い場合(例:平成24年(ネ)10057【プラバスタチンナトリウム】事件)。 進歩性〇: 従来法を繰り返しても物理的な限界等により達成不可能であり、新たな製造・精製手法を見出すことで初めて達成できた場合(例:平成20年(行ケ)10430【アカルボース事件』)。 2.サポート要件:課題の認定がキーポイント 原則: 「不純物の低減」が課題である場合、その解決手段は具体的な「製造方法」に依存する。この場合、製造方法を限定しない「物のクレーム」は、開示さ
【知財実務オンライン】「特許裁判例事典第4版」(知財塾)で新たに掲載した重要特許判決紹介(中村合同特許法律事務所、高石秀樹)
【知財実務オンライン】「特許裁判例事典第4版」(知財塾)で新たに掲載した重要特許判決紹介(中村合同特許法律事務所、高石秀樹) 1 動画全体の中心的メッセージ 明細書における「発明の課題」の設定が、サポート要件、実施可能要件、進歩性、新規事項追加、クレーム解釈及び充足論の全てに影響する。 したがって、単に分かりやすい日本語を書くという話ではなく、 • サポート要件を満たしやすくする • 引用発明との動機付けを否定しやすくする • 分割・補正の自由度を残す • 将来の被疑侵害品をクレームに取り込みやすくする • 不要な限定解釈を避ける という各目的から逆算して、課題、効果、実施例及びクレーム文言を選択すべきである。 2 実施可能要件・サポート要件(5分56秒以降) • 「~からなる」「~と~から合成される」等の文言は、その文言だけで排他的な意味に決まるのではなく、明細書記載の課題・技術的意義との関係で解釈される。 • 複数の部材からなる発明では、発明全体を一括して見るだけでなく、各部材について実施可能性を検討する。 (中略) • クレームの極端な端部
数値限定(パラメータ)発明の進歩性・記載要件について講演しました(2015.3.12)
別のページに、資料をアップしましたのでご参照ください。 「異質な効果」とは、「効果」そのものでなく・・・、