東京地判令和2年(ワ)22071【角栓除去用液状クレンジング剤】<國分>
更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:サポート要件
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-12-11(日本時間)
東京地判令和2年(ワ)22071【角栓除去用液状クレンジング剤】<國分>
*課題欄を補正したが抽象的な課題は認定されなかった
⇒サポート要件×
「出願経過において…『上記課題を解決するためになされたものであり,』との記載を削除する補正をした事実によっても左右され…ない」
(判旨抜粋)
…【0006】には,本件発明の目的が「タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供すること」と記載されているにとどまり,界面活性剤の含有の有無や含有量,界面活性剤がタンパク質の抽出に与える作用に関する記載はない。しかし,本件明細書において,【0006】は,【0005】とともに「発明が解決しようとする課題」についての記載と位置付けられるところ,【0005】には,「界面活性剤は,皮膚に負担をかけ,荒れ等を生じさせ得るため,界面活性剤を使用していないか,又は,界面活性剤の使用量が極少量である方法が求められていた。」との記載が存在する。そうすると,【0006】に記載された本件発明の目的は,【0005】に記載された従来技術の課題の解決を踏まえたものと解釈するのが合理的である。…
本件発明の課題は,単にタンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することと解することはできず,界面活性剤を使用していないか又は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することである…。
更新履歴
この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。
2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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