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【論稿/特許】メタバースにおける発明の実施/仮想空間における「実施」を現実社会における「実施」と評価できるか?(松下正、パテント誌2025年別冊No.31)
【論稿/特許】メタバースにおける発明の実施/仮想空間における「実施」を現実社会における「実施」と評価できるか?(松下正、パテント誌2025年別冊No.31) 1. メタバース空間と知財制度の現状 特許庁の指針: 「現実と仮想の双方で同様に機能するプログラム(ゲーム等)」には効力が及ぶ可能性があるが、形状に特徴のある物品を仮想空間で模倣しただけでは、原則として保護は及ばない。 Cf.商標法では画像データとしての商品類似性が問題となり、意匠法では物品性がネックとなる。 2. CS関連発明以外(有体物)への展開 物理的な「薬」や「筆記具」などの発明が仮想空間で表現された場合、単なる画像データであれば実施には当たらない。しかし、「現実世界への影響」がある場合は例外が生じ得る。 ①触覚デバイスの介在: 「手になじむ形状の筆記具」を、触覚センサ付きグローブを介して仮想空間で使用し、現実のユーザがその効果を体感できる場合。 ②機能の実現: 仮想空間の「視力検査表」を用いて現実のユーザの視力を測定するサービスなど、技術的思想が画像データを超えて現