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【知財実務オンライン】米国特許IDS実務の見直し ~「念のため全部出す」から「ルールベースの選定」へ~(Kim and Stewart LLP パートナー カリフォルニア州弁護士・米国パテントエージェント・日本弁理士 竹内茂樹)
【知財実務オンライン】米国特許IDS実務の見直し ~「念のため全部出す」から「ルールベースの選定」へ~(Kim and Stewart LLP パートナー カリフォルニア州弁護士・米国パテントエージェント・日本弁理士 竹内茂樹) 米国特許のIDS実務について、従来の「念のため、把握した文献を全部提出する」という運用を改め、①文献の関連性・累積性、②提出時期と費用、③将来の権利行使可能性を考慮した「ルールベースの選定」に移行すべきである。 もっとも、IDSを実質的に廃止してよいという趣旨ではない。 THERASENSE判決後、不公正行為の立証要件は厳格化されたが、情報開示義務自体は依然として存在する。 したがって、提出しない文献については、恣意的に除外するのではなく、合理的な選定基準を定め、不提出理由を記録することが重要である。 1 IDS制度の概要 ①米国特許出願の準備・審査に実質的に関与する者には、USPTOに対する誠実義務・情報開示義務がある ②重要情報を意図的に開示せず特許を取得すると、後の訴訟において不公正行為が認定され、特許