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【論稿/特許】これからの税関と育成者権(外村玲子、パテント誌2024年9月)
【論稿/特許】これからの税関と育成者権(外村玲子、パテント誌2024年9月) 1.令和2年種苗法改正のポイント:輸出制限の導入 ①指定国制度(輸出制限の届出):育成者権者が、種苗を持ち出してもよい国(指定国)をあらかじめ届け出る。指定国以外への持ち出しは、原則として権利侵害となる。 ②表示の義務化:種苗業者に対し、海外への持ち出し制限がある旨を包装等に表示することを義務付け、意図しない侵害を防止する。 2.これからの税関手続きと実効性の向上 ①DNA品種識別技術の活用~外観での判別が難しい植物にとって、DNA鑑定は生命線である。 ②技術の進化~茶、リンゴ、ブドウ、カンキツ等において、迅速かつ正確に判別できる技術。現場で利用可能なSNPマーカーなど、迅速な検査キットの開発が進んでいる。 ③育成者権管理機関の設立 3.並行輸入と逆輸入の課題 日本企業が海外でライセンス生産したものが日本へ逆輸入されるケースが増えることが予想される。 権利消尽の議論:どのような場合に逆輸入が「侵害」となるか、特許におけるBBS判例や商標のフレッドペリー判例
【商標】大阪高判令和6年(ネ)1885【MAJESTY】<森崎裁判長>
【商標】大阪高判令和6年(ネ)1885【MAJESTY】<森崎裁判長> <他社製造被告製品をそのまま販売する行為> 一審被告マル周がエリム貿易から被告標章付き下げ札が付いた状態で購入したものであり、その販売自体は商標権侵害とならない。 <他社製造被告製品に被告標章付き包装箱を付けて販売する行為> エリム貿易が一審被告マル周に対し再使用許諾権を付与されていないことから、商標権侵害となる。 https://lnkd.in/gncPkv3v https://lnkd.in/gnJHMiHk hanrei-pdf-94295.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510134093657903105/