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【知財実務オンライン】知的財産権と税関手続(弁護士・外村玲子)

10月6日
読了時間: 2分

更新日:10月9日

この記事の案内

記事種類:講演・動画

分類:特許 / 商標 / 意匠 / 著作権 / 日本その他

論点:水際措置 / 消尽・並行輸入

HP掲載日:2026-10-07

表示・分類確認日:2026-10-07

【知財実務オンライン】知的財産権と税関手続(弁護士・外村玲子)

税関における認定手続

税関が、権利者と輸入者(または輸出者)の双方から意見書の提出を受けて、当該物品が侵害品にあたるか否かを判断する。

販売地制限があっても、品質や出所(製造元)が正規品と同一である場合も「真正商品の並行輸入」になりうる。

映画以外の著作物に関しては、国内外で適法に譲渡された場合、消尽する。

税関手続は、単に侵害品の国内流入を防ぐだけでなく、その後の民事・刑事手続への連携も視野に入れた対応が可能である。

⇒告訴状を警察に受理されるためは、根回しが肝心!!

警察は、告訴状を受け取ると捜査を開始しなければならないため、慎重。他方、送検後の起訴率は、70~80%と高い。

https://lnkd.in/gdyExtQS

AMEBLO原文(2025-11-23):

https://lnkd.in/gxyWY3VB

更新履歴

本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。

2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・記事情報・相談導線を設定。

2026年10月10日:関連記事の相互案内を整備した。原本文は変更していない。

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