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【著作権】大阪地判令和6年(ワ)5501<松阿彌裁判長>
【著作権】大阪地判令和6年(ワ)5501<松阿彌裁判長> *使用者責任(民法715条1項)を認めた!! 支配人は被告が定めた各種マニュアルに従って支配人業務を行うこと、不明・不確かな事項が発生した時は必ず被告に連絡・相談すること、SNS等を利用したサイトへの投稿行為については被告の事前の書面による承諾が必要とされていた。 ⇒支配人の裁量の範囲は非常に狭く、被告の事実上の指揮監督の下で支配人業務に当たっていた。被告は「ある事業のために他人を使用する者」に当たる。 なお、支配人又は従業員が本件イラストをいわゆるフリー素材と誤信して掲載した行為について、過失による著作権(複製権及び公衆送信権)侵害の不法行為が成立する。 https://lnkd.in/gBAebRcr https://lnkd.in/gDj9hvDA hanrei-pdf-94193.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:75101378925313