【民法】大阪地判令和3年(ワ)11286、令和4年(ワ)9132 ⇒契約不適合なし。
販売計画達成義務違反の主張に対し、解除・錯誤を主張したが認められなかった。 ~本件製品の効能や生体内での作用機序、水素発生量等は契約書上で何ら明記されておらず、具体的に契約内容として合意されたとは認められない。 ⇒契約不適合なし。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/092359_hanrei.pdf
【不競法/契約】大阪地判令和5年(ワ)886<武宮>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513417362101084161-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:契約解釈 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【不競法/契約】大阪地判令和5年(ワ)886<武宮> *保証契約の対象が、売買対象商品に限られ、売買対象商品を含む完成品に及ばないと判断された。 (判旨概要) 部材購入に関する基本契約6条1項は、被告が原告に販売する「本商品」(二酸化塩素発生ユニットを構成するLED基板等)について、法令適合性や品質等を保証する旨定める。 同条2項は、本商品を除く原告作成の二酸化塩素発生ユニット搭載製品に関する表示は原告が保証すると定める。 同19条では、搭載製品の販売促進は原告が行い、景表法等の遵守義務も原告が負うことが明記されている。 これらの文言・構造から、被告の保証義務はあくまで本商品そのものに限られ、原告が販売する完成品(本件クレベリン商
【商標/契約】大阪地判令和4年(ワ)7393「MICHEL JURDAIN」<武宮>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513416996949172224-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:商標権侵害、契約解釈 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【商標/契約】大阪地判令和4年(ワ)7393「MICHEL JURDAIN」<武宮> ※差止め請求の一部認容!! ※別件破産事件における、破産管財人の認識が否定された。 <主文>「被告らは、時計若しくはその包装箱若しくは下げ札に、別紙2被告標章目録記載の各標章を付し、又は、同標章を付した時計若しくは包装箱若しくは下げ札に同標章を付した時計(ただし、別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計であって、同標章の付された包装箱若しくは下げ札が付されていないものを除く。)を、譲渡し、譲渡のために展示し、所持し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。」 本件商標権の独占的通常使用権を許諾されていた。...



