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【著作権】東京地判令和5年(ワ)70626<髙橋裁判長>
【著作権】東京地判令和5年(ワ)70626<髙橋裁判長> ①共同通信社(原告)が作成し新聞社に配信した記事文章が「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(著作権法10条2項)に当たらず著作物性を有する。 原告の配信記事には逆三角形構成や表現の工夫(取捨選択、要約等)が見られ作成者の個性が表れている。 ②記事を無断でイントラネットにアップロードした企業(首都圏新都市鉄道株式会社)の過失 ⇒あり ③消滅時効~未完成 原告が別件訴訟の記録を閲覧して初めて本件侵害を現実に認識した。 https://lnkd.in/gBR5PKsB https://lnkd.in/giKFkeS8 hanrei-pdf-95637.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509883236253159425/