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【著作権】大阪地判令和7年(ワ)3632<松阿彌裁判長>
【著作権】大阪地判令和7年(ワ)3632<松阿彌裁判長> 徳島大学の元教授であった原告が、被告プログラムが、原告の著作物又は共有著作物であると主張した。 ⇒「原告プログラム」の存在自体が認められなかった。原告敗訴。 ①そもそも何が作成されたのか全く不明と言わざるを得ず、著作物としての「原告プログラム」が存在するとは認められない。 ②甲1論文については、『「原告プログラム」の目的や、それに用いられる計算式、適用例等が記載されているにすぎず』、『プログラムの目的や設計思想についてはともかく、プログラムそれ自体の設計や実装に原告がどのように具体的に関与したかも明らかでない。』 https://lnkd.in/gTgBBwjM https://lnkd.in/gjBDwUyZ hanrei-pdf-95375.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510141329499340800/
【著作権】東京地判令和5年(ワ)70626<髙橋裁判長>
【著作権】東京地判令和5年(ワ)70626<髙橋裁判長> ①共同通信社(原告)が作成し新聞社に配信した記事文章が「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(著作権法10条2項)に当たらず著作物性を有する。 原告の配信記事には逆三角形構成や表現の工夫(取捨選択、要約等)が見られ作成者の個性が表れている。 ②記事を無断でイントラネットにアップロードした企業(首都圏新都市鉄道株式会社)の過失 ⇒あり ③消滅時効~未完成 原告が別件訴訟の記録を閲覧して初めて本件侵害を現実に認識した。 https://lnkd.in/gBR5PKsB https://lnkd.in/giKFkeS8 hanrei-pdf-95637.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509883236253159425/
応用美術の著作物性に関する最新裁判例
応用美術の著作物性については、従来、美術の著作物と比較して、創作性のハードルが高く設定されるという考え方が主流でした。 近時、ドイツ等の諸外国においては、応用美術と美術とで区別しない考え方が多数であると報告されていたところで、本判決は、そのような諸外国の実務に近付いたと評価できます。 (平26(ネ)10063号) http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/085044_hanrei.pdf <判旨引用> ⒝ そこで,実用品である控訴人製品が,「美術の著作物」として著作権法上保護され得るかが問題となる。
この点に関しては,いわゆる応用美術と呼ばれる,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とする表現物(以下,この表現物を「応用美術」という。)が,「美術の著作物」に該当し得るかが問題となるところ,応用美術については,著作権法上,明文の規定が存在しない。
しかしながら,著作権法が,「文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与す