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【商標】令和6年(行ケ)10098【健康経営EXPO】<本多裁判長>
【商標】令和6年(行ケ)10098【健康経営EXPO】<本多裁判長> *商標法3条1項3号に該当する。⇒拒絶 「健康経営」は辞書に掲載された熟語であり、「企業で働く人たちの健康の維持、増進と組織の健全性を高める経営の手法」を意味する。 「EXPO」は「万国博覧会、展示会」を意味する英単語であり、カタカナ読みの「エキスポ」も日本語辞書に掲載されている。 <取引の実情> 経済産業省が「健康経営」を推進する施策を継続的に実施している。 「健康経営」を主題とする展示会・セミナー・フォーラム等を相当の回数にわたり実施している。 「○○EXPO」の語頭に主題を配したイベントが多数開催されている。 https://lnkd.in/gdJqnf7n https://lnkd.in/gcakNYKC hanrei-pdf-94069.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510498687479984128/
【論稿/商標】役務「飲食物の提供」の分野における地名を含む結合商標の類否(中村祥二、パテント誌2024年3月)
【論稿/商標】役務「飲食物の提供」の分野における地名を含む結合商標の類否(中村祥二、パテント誌2024年3月) 1.問題の所在 地名+店名を組み合わせた結合商標について、特許庁が商標登録の可否を審査する際、以下の2つのアプローチのどちらをとるかが問題となる。 アプローチ内容部分抽出識別力の弱い「地名」部分を除いて、残りの文字だけを他の商標と比較する判決と、全体を一つの商標として他の商標と比較する判決があり、一貫性がないように見える。 2.判断を分けた本質的な要因 要因①:地名部分が「特定の場所」としてのみ認識されるか ・「日本橋」「六本木(Roppongi)」「京都(KYOTO)」→ほぼ特定地名のみと認識 → 地名として捨象されやすい ・「銀座」→全国各地に「銀座」「銀座通り」が存在 → 特定地名とは限らない → 捨象されにくい 要因②:地名以外の文字部分が飲食店名として多数使われているか ・「かに福」「ふくちあん」→同名店が少ない → 識別力が強い → 抽出して比較可能 ・「さくら」「だるま」「大勝軒」「ふくよし」→同名店が多数
【商標法3条1項3号】令和7年(行ケ)10070『エシカルグレーン』<増田裁判長>
【商標法3条1項3号】令和7年(行ケ)10070『エシカルグレーン』<増田裁判長> 特許庁は、「倫理的(りんりてき)」とすべきところを、判断の核心部分において一貫して「論理的(ろんりてき)」と記載・解釈してしまった!! ⇒審決取消 (判旨抜粋) 本件審決は、その判断部分において、「エシカル」は「倫理的な」等の意味を有すると認定しているものの、その後の「エシカル」の使用例や、本件商標についての検討の場面では、「エシカル」の文字から「論理的な」の意味合いが生ずるとした上で、本件商標の構成全体から「論理的な穀物」ほどの漠然とした意味合いを生ずるなどと認定しており、本件商標の構成から生じる観念を正しく検討していない。 https://lnkd.in/gai5kmKS https://lnkd.in/gisvUe3a hanrei-pdf-95278.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510139474392133632
【商標】令和7年(行ケ)10072「あおば皮フ科クリニック」<中平裁判長>
【商標】令和7年(行ケ)10072「あおば皮フ科クリニック」<中平裁判長> *商標法3条1項4号違反なし 本件商標の構成中の「あおば」の文字部分について、需要者は、「緑色の、若葉、新緑」などの意味、姓氏、地名のいずれの意味合いで使用されているのか明らかでない。 「青葉」の姓氏は全国順位5492位、全国人数1800人程度にすぎないからありふれた姓氏とはいえない。また、「青葉」が特定の場所の地理的名称として著名なものであるとは認められない。 「皮フ科クリニック」の文字部分も、「あおば」という文字を名称に有する医療機関のうちで皮膚科の治療等を行う医療機関を指すことを意味し、自他役務の識別機能に資する。 https://lnkd.in/gDK5YTKZ https://lnkd.in/gKDpg6A9 hanrei-pdf-95274.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510139796078403584/
【商標】令和6年(行ケ)10107【キリンフーズ】<中平裁判長>
【商標】令和6年(行ケ)10107【キリンフーズ】<中平裁判長> 商標法4条1項11号に該当する。⇒無効 <1>図形部分と文字部分の分離観察 本件商標の図形部分と文字部分は、相互に重なり合う部分もなく上下に明確に分かれており、文字部分の横幅は図形部分とほぼ同じで「キリンフーズ」の文字が明瞭に認識できるから、分離して観察することが取引上不自然であるほど不可分的に結合しているとは認められない。 <2>「キリン」部分の要部抽出 「フーズ」は食品を意味する英語「FOODS」の片仮名表記として周知であり、著名企業名の後ろに「フーズ」を付して食品会社を示す例も多数見受けられることから、「フーズ」の自他識別力は「キリン」に比べ弱い。したがって、「キリン」を要部として抽出できる。 <3>類否判断 本件商標の要部「キリン」と各引用商標は、「キリン」の称呼及び想像上の動物「麒麟」の観念を共通にし、外観の相違は称呼・観念の共通性による印象を凌駕するほど顕著ではない。 指定商品も同一又は類似する。 https://lnkd.in/gp3NVUvk https:/
【商標】令和7年(行ケ)10004【ダイレクトマーケティングエージェンシー】<本多裁判長>
【商標】令和7年(行ケ)10004【ダイレクトマーケティングエージェンシー】<本多裁判長> *3条1項3号及び4条1項16号に該当する。⇒拒絶 ・「ダイレクトマーケティング」は「各種メディアを通じて消費者に直接商品情報を提供する販売促進方法」を意味する成語として辞書に掲載されている。 「エージェンシー」は「代理店」を意味し、「○○エージェンシー」の形で特定業務の代理店を示す用法が広く存在する。 ・取引の実情として、「ダイレクトマーケティングエージェンシー」と称してダイレクトマーケティング業務を行う事業者が多数存在する(14件)。 ⇒本願商標は「ダイレクトマーケティングを業務とする又はそれに特化した代理店」という意味合いを容易に認識・理解させるものであり、役務の質を表示する標章にすぎない。 https://lnkd.in/gviYiDnX https://lnkd.in/gc3V3pFP hanrei-pdf-94233.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/upd