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【商標】大阪地判令和4年(行ケ)9818   「熱中対策応急キット」⇒識別力×

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:識別力

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-11-25(日本時間)

【商標】大阪地判令和4年(行ケ)9818

登録商標「熱中対策応急キット」

⇒識別力(商標法3条1項3号)否定

*取引の実情~登録査定時に第三者が、熱中症対策の意味で「熱中対策応急キット」と称していた。

⇒「熱中」との語は「熱中症」から「症」を除いたとみても不自然ではない。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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