【商標】大阪地判令和4年(行ケ)9818 「熱中対策応急キット」⇒識別力×
2 日前
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:商標
論点:識別力
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-11-25(日本時間)
【商標】大阪地判令和4年(行ケ)9818
登録商標「熱中対策応急キット」
⇒識別力(商標法3条1項3号)否定
*取引の実情~登録査定時に第三者が、熱中症対策の意味で「熱中対策応急キット」と称していた。
⇒「熱中」との語は「熱中症」から「症」を除いたとみても不自然ではない。
更新履歴
この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。
2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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