【論稿】特許審決取消訴訟における審理範囲:周知技術の新主張の許否(張鵬、2012)
最判昭和55.1.24『食品包装容器』事件は、裁判官は当業者と同等の知識を有しないから、審決の前提となる技術常識を認定するための新たな公知技術の主張・立証は許されるとした。 ⇒(下級審)裁判所の裁量により判断できる。(脚注31参照) https://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/IP_vol38/38_4.pdf
知財高判令和6年(行ケ)10016【未乾燥のペースト製茶】<中平>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513415880572084224-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:審決取消 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 知財高判令和6年(行ケ)10016【未乾燥のペースト製茶】<中平> 拒絶審決に対する再審の請求を却下した審決につき、再審請求の時点では原審決は確定していなかったが、再審請求を却下した審決がされた時点では原審決は確定していたから、再審請求の時点で原審決が確定していなかったという瑕疵は本件審決がされた時点で治癒された。 ⇒この瑕疵を理由として、再審請求を却下することはできない。 ~審決取消 AMEBLO原文 (2025-10-14): https://lnkd.in/g6kYCnXk https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12938437788.html LinkedIn原文:https://ww



