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知財高判令和6年(行ケ)10016【未乾燥のペースト製茶】<中平>

10月7日
読了時間: 1分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:審決取消

HP掲載日:2026-10-08

表示・分類確認日:2026-10-08

知財高判令和6年(行ケ)10016【未乾燥のペースト製茶】<中平>

 拒絶審決に対する再審の請求を却下した審決につき、再審請求の時点では原審決は確定していなかったが、再審請求を却下した審決がされた時点では原審決は確定していたから、再審請求の時点で原審決が確定していなかったという瑕疵は本件審決がされた時点で治癒された。

 ⇒この瑕疵を理由として、再審請求を却下することはできない。

 ~審決取消

AMEBLO原文 (2025-10-14):

更新履歴

更新履歴は、実際に公開した変更のみを日付付きで追記する。

2026-10-08:LinkedIn原文を初回掲載。表示・分類・相談先リンクを設定。

2026-10-08:論点タグ・分類を整備した。

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