検索
【論稿/韓国特許】韓国における域外の取扱いについて(ジョン ウォンギ、パテント誌2023年11月)
【論稿/韓国特許】韓国における域外の取扱いについて(ジョン ウォンギ、パテント誌2023年11月) 韓国の裁判所は、サーバー・組立地の所在地にかかわらず、特許に係る実施行為が韓国内で行われているか否かを中心に侵害を判断しており、属地主義を柔軟に解釈する傾向にある。 1.サーバーが外国にある場合 ①ソウル中央地方法院2007年、2006ガハップ73442) 韓国特許(検索方法)について、サーバーを米国に置いていた事案。 ⇒サービスが韓国語で提供され韓国人を主要ターゲットとしており、ドメイン名も韓国登録であることを理由に、サーバーの位置ではなく侵害行為が行われた地域を中心に判断し、侵害を認めた。 ②ソウル中央地方法院2015年、2013ガハップ5446931 韓国特許(アドレス帳再編成方法)について、サーバーを外国に置き、アプリの制作・配信も全て外国で行った事案。 ⇒韓国国際私法上「侵害地法」が適用されるとして韓国に裁判管轄を認め、アプリが最終的に韓国内でインストール・使用されている以上、特許に係る方法の使用行為は韓国内で行われているとして
【論稿/米国特許】特許法の域外適用について(龍野文、パテント誌2023年11月)
【論稿/米国特許】特許法の域外適用について(龍野文、パテント誌2023年11月) 1.直接侵害(271条(a)) ①システム発明(NTP判決) 構成要素の一部(サーバー等)が米国外にあっても、システムが米国内で『コントロール(制御)され、かつ有益な使用(恩恵)』が米国内で享受されている場合は、米国内での使用とみなされる。 ②方法発明(NTP判決) 全ての工程が米国内で実施されなければ、侵害は成立しない。 ③販売の場所(Transocean判決 / Caltech判決) 販売の申出(Offer to sell)の場所ではなく、将来の販売場所」が米国であれば侵害となり得る。 また、引渡しが国外であっても、米国内での営業活動の実態に基づき、米国での販売と判断されうる。 2.構成部品の輸出(271条(f)) ①ソフトウェア(Microsoft判決) 抽象的なソフトウェアコードは「構成部品(component)」に該当しない。物理的な媒体(CD-ROM等)に格納されて初めて対象となりうる。 ②構成部品の量(Life Techs判決) 271条(
【論稿/特許】IoT 時代における国境をまたぐ特許権侵害(前田健、パテント誌2025年別冊No.31)
【論稿/特許】IoT 時代における国境をまたぐ特許権侵害(前田健、パテント誌2025年別冊No.31) 伝統的な属地主義(特許権の効力はその国の領域内に限られるという原則)を維持しつつも、特許権の実効性を確保するために「柔軟な運用」を提言する。 実施行為が日本国内で行われたかどうかの判断基準として、行為の主体が所在する地だけでなく、「行為の結果地」を重視する。 実施行為ごとに「結果地」を定義し、それが日本国内であれば日本特許権の効力が及ぶ https://lnkd.in/gG6f3W8H https://lnkd.in/g4m_6Eyy IoT時代における国境をまたぐ特許権侵害 — jstage.jst.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7510491587681107968/
【論稿/欧州特許】寄与侵害の落とし穴(Vincenzo Jandoli、AIPPI Vol.71 No,3)
【論稿/欧州特許】寄与侵害の落とし穴(Vincenzo Jandoli、AIPPI Vol.71 No,3) 欧州域外(例:中国)の企業が自国で販売した部品が、後に欧州(例:イタリア)で特許を侵害する完成品に組み込まれた場合に、「寄与侵害」となる可能性がある。 例えば、イタリア法では刑法の共犯概念を基礎とし、他人の特許権侵害に寄与した者に対し、違法性の認識を要件として連帯責任を定める。裁判管轄については、損害発生地であるイタリアの裁判所が管轄権を有し得る。部品の引渡しが域外で行われても、最終仕向地が欧州だと認識していれば、伊中協定やEU判例等に基づき現地で提訴される可能性がある。 間接侵害の成立要件は、提供部品が特許発明の実施に不可欠であり、かつ侵害目的や仕向地を寄与者が知得していることである。特許権者からの警告状送付により侵害を認識した上で供給を続ければ、この要件が満たされる。 また訴訟手続上、直接侵害者である欧州の企業との共同提訴は必須ではなく、域外の部品供給者のみを単独で提訴することも可能である。 結論として、取引が欧州域外で完結
東京地判令和5年(ワ)70083【スライドファスナー用スライダーの胴体】<澁谷裁判長>
東京地判令和5年(ワ)70083【スライドファスナー用スライダーの胴体】<澁谷裁判長> 【論点①】国外で製造販売された部品(スライダー)が、最終製品(バッグ等)に組み込まれて日本国内で流通した場合、部品メーカーは日本の意匠権侵害の共同不法行為等の責任を負うか。 ⇒負わない。 製造販売が国外で行われた以上、属地主義の原則により日本の意匠権の効力は及ばない。 【論点②】展示会において、意匠権に係る部品(スライダー)が組み込まれた最終製品を展示する行為は、当該部品の「譲渡のための展示」に該当するか。 ⇒本件では、該当しない。 当該展示が他の部品(ファスナーのエレメントやテープ)の販売促進を目的とする参考展示にすぎない場合、スライダー自体の販売を目的とした展示とは認められない。 (判旨抜粋) ① 被告らにおけるスライダー等の製品の製造は、中国など日本国外において行われており、その販売も日本国外の縫製工場や商社に対するものであって、日本国内における製造、販売があるとは認められないところ、被告らが日本国外において製造、販売したスライダーがどのような製