検索
【論稿/商標】役務「飲食物の提供」の分野における地名を含む結合商標の類否(中村祥二、パテント誌2024年3月)
【論稿/商標】役務「飲食物の提供」の分野における地名を含む結合商標の類否(中村祥二、パテント誌2024年3月) 1.問題の所在 地名+店名を組み合わせた結合商標について、特許庁が商標登録の可否を審査する際、以下の2つのアプローチのどちらをとるかが問題となる。 アプローチ内容部分抽出識別力の弱い「地名」部分を除いて、残りの文字だけを他の商標と比較する判決と、全体を一つの商標として他の商標と比較する判決があり、一貫性がないように見える。 2.判断を分けた本質的な要因 要因①:地名部分が「特定の場所」としてのみ認識されるか ・「日本橋」「六本木(Roppongi)」「京都(KYOTO)」→ほぼ特定地名のみと認識 → 地名として捨象されやすい ・「銀座」→全国各地に「銀座」「銀座通り」が存在 → 特定地名とは限らない → 捨象されにくい 要因②:地名以外の文字部分が飲食店名として多数使われているか ・「かに福」「ふくちあん」→同名店が少ない → 識別力が強い → 抽出して比較可能 ・「さくら」「だるま」「大勝軒」「ふくよし」→同名店が多数
【商標】令和7年(ネ)10068『2ch』<森冨裁判長>
【商標】令和7年(ネ)10068『2ch』<森冨裁判長> (原審・東京地判令和6年(ワ)70003) インターネット上の転送設定や、画面上の動画表示が、「2ch」の商標権侵害には当たらないとした一審(東京地裁)の判決が支持された。 DNSの転送機能の設定画面におけるドメイン名の入力行為は、商標法2条3項8号所定の標章の「使用」に該当しないと判断した原審を維持した。インターネット上のドメインネームシステム(DNS)の設定行為は、技術的なシステム設定行為であって、需要者の目に直接触れる行為ではないことから、商標法上の「使用」には該当しない。 本件動画が原告商標(「2ch」)を表示するものであることを、その前提とするところ、本件動画は、まず、「2」と動物のキャラクターが表示され、当該キャラクターが「2」に近付き、これを蹴り壊すと、「2」に換わり「5」が表示され、さらに、「CH」との記載のある小旗が表示される映像であり、外観、称呼(「ゴシーエイチ」又は「ゴチャンネル」)、観念(「2ではない5ちゃんねる(ロキ社掲示板)」)のいずれについても、原告商標
【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長>
【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長> ⇒類似(商標法4条1項11号違反) (1)観念の類否: 原告のラーメン事業において「AFURI」の語は一定の知名度を有するが、酒類の製造販売との関係では、十分な宣伝広告や販売実績が確認できず、当該ブランドの観念が生じるとまではいえない。 一方、「阿夫利」の語は辞書にはないが、神奈川県中部の「大山」の異称である「阿夫利山」や周辺地域を示す名称として用いられている。引用商標「阿夫利大山」も全体として「阿夫利山」を想起させるものであり、本件商標と引用商標は、観念において一定程度の類似性を有する。 (2)外観の類否: 本件商標は欧文字と漢字の二段併記であるが、造語的な「阿夫利」の漢字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与える。 引用商標についても、平易な漢字である「大山」の部分が取引者・需要者の注意を強く引くとは考え難い。 よって、共通の漢字を含む両者は、外観上一定程度の類似性を有する。 (3)称呼の類否: 本件商標からは「アフリ」、引用商標からは「アフリオオ
【商標】令和6年(行ケ)10107【キリンフーズ】<中平裁判長>
【商標】令和6年(行ケ)10107【キリンフーズ】<中平裁判長> 商標法4条1項11号に該当する。⇒無効 <1>図形部分と文字部分の分離観察 本件商標の図形部分と文字部分は、相互に重なり合う部分もなく上下に明確に分かれており、文字部分の横幅は図形部分とほぼ同じで「キリンフーズ」の文字が明瞭に認識できるから、分離して観察することが取引上不自然であるほど不可分的に結合しているとは認められない。 <2>「キリン」部分の要部抽出 「フーズ」は食品を意味する英語「FOODS」の片仮名表記として周知であり、著名企業名の後ろに「フーズ」を付して食品会社を示す例も多数見受けられることから、「フーズ」の自他識別力は「キリン」に比べ弱い。したがって、「キリン」を要部として抽出できる。 <3>類否判断 本件商標の要部「キリン」と各引用商標は、「キリン」の称呼及び想像上の動物「麒麟」の観念を共通にし、外観の相違は称呼・観念の共通性による印象を凌駕するほど顕著ではない。 指定商品も同一又は類似する。 https://lnkd.in/gp3NVUvk https:/
【商標】不服2025‐3433
【商標】不服2025‐3433 本願商標『タイロン』(図柄) 引用商標『TYRONE』 ⇒非類似 称呼の一において共通する場合があるとしても、観念は比較できず、外観において明確に区別できる。 https://lnkd.in/gisApsFC 『【商標】不服2025‐3433 本願商標『タイロン』(図柄)』 — ameblo.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509882305788805120/
【商標】不服2024‐10532
【商標】不服2024‐10532 本件商標『HIKKY』(標準文字) 引用商標『HIKKI』等 ⇒非類似 称呼はヒッキーで同じ。 観念において比較できず、外観において相紛れるおそれがない。 「称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえない」 https://lnkd.in/ge-HsMUq 『【商標】不服2024‐10532』 — ameblo.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509881611325263872/
【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長>
【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長> 原告(AFURI)は、被告(吉川醸造)が販売する日本酒「雨降(あふり)」に対し、商標権侵害訴訟を起こしていた。 被告(吉川醸造)は、原告の「AFURI / 阿夫利」商標(酒類分野)について、引用商標『阿夫利大山』と類似するとして無効審判を請求した。 ⇒特許庁は被告の主張を認め、酒類分野について原告の「AFURI / 阿夫利」商標を無効と判断した。 ⇒本判決は、特許庁の判断を支持した。(原告は、ラーメン業界で知名度があったとしても、酒類においては知名度がなかった。) https://lnkd.in/gBmt7H8V https://lnkd.in/g8iGpneU hanrei-pdf-95291.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509876759245484033/