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応用美術の著作物性に関する最新裁判例
応用美術の著作物性については、従来、美術の著作物と比較して、創作性のハードルが高く設定されるという考え方が主流でした。 近時、ドイツ等の諸外国においては、応用美術と美術とで区別しない考え方が多数であると報告されていたところで、本判決は、そのような諸外国の実務に近付いたと評価できます。 (平26(ネ)10063号) http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/085044_hanrei.pdf <判旨引用> ⒝ そこで,実用品である控訴人製品が,「美術の著作物」として著作権法上保護され得るかが問題となる。
この点に関しては,いわゆる応用美術と呼ばれる,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とする表現物(以下,この表現物を「応用美術」という。)が,「美術の著作物」に該当し得るかが問題となるところ,応用美術については,著作権法上,明文の規定が存在しない。
しかしながら,著作権法が,「文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与す