【商標】知財高判令和5年(行ケ)10050<清水響> 本件商標「美容医局」(指定役務:職業のあっせん等)
本件商標「美容医局」(指定役務:職業のあっせん等) 需要者は「美容外科又は美容皮膚科の医師」 美容外科又は美容皮膚科に転職する可能性のない医師は、需要者でない ⇒周知性○ ⇒商標法4条1項10号違反 「商標法4条1項7号は、商標登録を受けることができない商標の類型の一つとして、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」を掲げているが、これは、当該商標の構成自体が公序良俗に反する場合のほか、商標登録の出願の経緯に鑑み、当該商標の登録を認めることが著しく社会的妥当性を欠くような場合も含まれる」 ⇒「本訴においても、引用商標を知らなかった旨の事実とは異
【商標/4条1項7号】知財高判令和5年(行ケ)10128「MARK GONZALES」<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点: 公序良俗 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:知財高判令和5年(行ケ)10128 表示・分類確認日:2026-10-09 【商標/4条1項7号】知財高判令和5年(行ケ)10128「MARK GONZALES」<本多> ライセンス終了が目前に迫った2020年以降,原告はエンジェル・被告氏名・(what it isNt)を含む商標を日韓中台などで大量出願し,ライセンス終了後も自社ブランド展開を継続する一方,被告の新規ライセンス事業を警告で妨害した。 本判決は「原告は,被告が自ら国内市場でビジネスを行うことを排除し,自らの商標権で支配することを企図した」と認定し,出願目的は公正な商標秩序を乱す不正目的であると評価した。 ⇒商標法4条1項7号該当 (判旨抜粋) 被告は、平成26年頃、サクラグループに対して本件ライセンス契約の解除を求め、令和2年頃には、本件ライセンス契約終了後はサクラグループとライセンスビジネスを継続する意思がないことを示し、全ての



