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【商標】東京地判令和5年(ワ)70505『ゴミサー』<髙橋裁判長>
【商標】東京地判令和5年(ワ)70505『ゴミサー』<髙橋裁判長> ①被告は、平成4年頃から「ゴミサー」という商品名で業務用生ごみ処理機の製造販売を開始し、商標設定登録を受けたが、平成21年に存続期間満了により消滅した。 ②原告は、平成8年に被告との間で被告商品の販売代理店契約を締結し、被告商品の販売を行っていた。 ③原告は、平成27年に「ゴミサー」の本件設定登録を受け、原告商品の販売を開始した。 ④被告による無効審判請求は不成立。 ⇒権利濫用 本件商標出願の当時、業務用生ごみ処理機について使用される被告標章を含む「ゴミサー」標章には、被告商品の開発製造者であり、複数の販売代理店に対する販売元に当たる被告の信用が化体していた。 被告旧商標権が平成21年6月18日に消滅したからといって、被告が「ゴミサー」の標章についての権利を放棄したことにはならないし、被告から原告に「ゴミサー」の標章に化体した信用が移転するものでもない。 https://lnkd.in/gbqpVEsZ https://lnkd.in/ghyrz9Vh hanrei-pdf-