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【論稿/知財全般】知的財産権侵害における 権利濫用禁止についての覚書(森本晃生、パテント誌2025年12月)

8 時間前
読了時間: 2分

更新日:6 時間前

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記事の種類:論文・論稿紹介

分類:特許 / 著作権

主な論点:権利濫用 / 差止請求 / 損害賠償

HP初回掲載日:2026年10月1日

表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない)

【論稿/知財全般】知的財産権侵害における 権利濫用禁止についての覚書(森本晃生、パテント誌2025年12月)

 ①リコー事件と「強制調停」のあり方

 一審判決は損害賠償も全面的に棄却したが、実施者が特許発明の利益を現に享受している以上、「差止は認めないが、相当ライセンス料(実施料)相当額の支払いは認める」という解決(昭和43年最判の流れ)こそが、法の整合性と衡平の観点から望ましい。

 これは「強制許諾(裁定)」の趣旨にも合致し、ライセンス交渉を怠った実施者を過度に優遇することを防ぐ。

 ②著作権法における「実質的フェアユース」としての活用

 金魚電話事件(大阪高判令和3年)~機能的制約: 観光客誘致や生体維持(エアレーション)という目的上、他に表現の選択肢が乏しい場合、制作者の「表現の自由」や「営業の自由」を保護すべき局面がある。

 ⇒著作物性の判断(構成要件)で無理に非侵害とするのではなく、権利濫用論(類型④)を用いて「差止・廃棄は認めないが、損害賠償(実施料相当)のみ認める」という調整を行うことで、柔軟かつ衡平な解決が可能になる。

更新・訂正履歴

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2026年10月1日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

2026年10月1日|表示整備:原文で確認できる事件番号の案内又は日英対訳の検索エンジン向け設定を追加。法的分析の再確認ではない。

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