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【論稿/著作権】控訴審・令和4年(ネ)10019、原審・東京地判令和2年(ワ)24492『トレパク指摘ツイート事件』(久村吉伸、パテント誌2024年2月)
【論稿/著作権】控訴審・令和4年(ネ)10019、原審・東京地判令和2年(ワ)24492『トレパク指摘ツイート事件』(久村吉伸、パテント誌2024年2月) ①複製権・公衆送信権について(引用の抗弁) 批評ツイートに画像を添付した目的は批評にあり、批評の対象を示すためにYのイラストを引用することは、引用の目的上正当な範囲内で行われたものとして、著作権法32条1項の適法な引用に当たると判断した。 複数のイラストを添付した点については、原審が「必要性がない」として侵害を認めたのに対し、控訴審は批評目的の正当性を認め、侵害を否定した。 ②同一性保持権について(やむを得ない改変の抗弁) ツイッターのタイムライン上で自動トリミングが生じることが著作権法20条2項4号の「やむを得ないと認められる改変」に当たるとして、以下の理由から同一性保持権侵害を否定した。 タイムライン上の表示はツイッターの仕様により決定されるものであって投稿者が自由に設定できるものではないこと、投稿時点では投稿者もどのような表示がされるか認識し得ないこと、ツイッターの仕様変更により
【著作権】東京地判令和6年(ワ)14955<中島裁判長>
【著作権】東京地判令和6年(ワ)14955<中島裁判長> *引用の抗弁(著作権法32条1項)成立 (判旨抜粋) 被告がDが本件元画像を作成、投稿した行為そのものを批判しているところ、本件画像は本件投稿による批判の直接的な対象であることからすると、これを添付する必要性が極めて高いこと、被告が添付した本件画像は被告の主張を示すのに必要な範囲、分量の限度で本件元画像の一部を切り取ったものであり、添付の範囲も相当なものといえること、少なくとも現時点の本件投稿には本件画像の「引用元」としてDによる投稿のURLが記載されており、このような引用方法はインターネット上の投稿においては一般的に行われる手法であることが認められる。 https://lnkd.in/gpGHpxnF https://lnkd.in/g88xDzTM hanrei-pdf-95358.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510141001278193664