【論稿/著作権】控訴審・令和4年(ネ)10019、原審・東京地判令和2年(ワ)24492『トレパク指摘ツイート事件』(久村吉伸、パテント誌2024年2月)
更新日:3 時間前
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分類:著作権
論点:引用 / 著作者人格権
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和4年(ネ)10019 / 令和2年(ワ)24492
【論稿/著作権】控訴審・令和4年(ネ)10019、原審・東京地判令和2年(ワ)24492『トレパク指摘ツイート事件』(久村吉伸、パテント誌2024年2月)
①複製権・公衆送信権について(引用の抗弁)
批評ツイートに画像を添付した目的は批評にあり、批評の対象を示すためにYのイラストを引用することは、引用の目的上正当な範囲内で行われたものとして、著作権法32条1項の適法な引用に当たると判断した。
複数のイラストを添付した点については、原審が「必要性がない」として侵害を認めたのに対し、控訴審は批評目的の正当性を認め、侵害を否定した。
②同一性保持権について(やむを得ない改変の抗弁)
ツイッターのタイムライン上で自動トリミングが生じることが著作権法20条2項4号の「やむを得ないと認められる改変」に当たるとして、以下の理由から同一性保持権侵害を否定した。
タイムライン上の表示はツイッターの仕様により決定されるものであって投稿者が自由に設定できるものではないこと、投稿時点では投稿者もどのような表示がされるか認識し得ないこと、ツイッターの仕様変更によりタイムライン上の表示が変更されることもあること、タイムライン上の画像をクリックすれば画像の全体が表示されること、以上の事情に照らすと、タイムライン上の表示が画像の一部のみとなることは「ツイッターを利用するに当たりやむを得ないと認められる改変」に当たる。
★平成28年(ネ)10101(リツイート事件)との関係
リツイート事件判決では、同一性保持権侵害を肯定していた。
両事件の結論の相違は、元のツイート行為自体が著作権侵害を構成するか否かという前提の違いが影響していると考えられる。
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