検索
【著作物】大阪地判令和5年(ワ)9267『ヤマシロン』<松川裁判長>
【著作物】大阪地判令和5年(ワ)9267『ヤマシロン』<松川裁判長> *著作権法61条2項の「特掲」要件について、包括的な記載や合意では足りず、譲渡対象権利として著作権法27条や28条の権利を具体的に挙げる明示的な合意が必要であると判示した。 1.原告は(共同)著作者である 企画立案、コンセプト設定、具体的な修正指示を行っており、創作的寄与が認められる。 2.職務著作は否定 原告と被告は別法人であり、指揮命令関係も認められない。 3.翻案権等は原告に留保されている 著作権の譲渡合意はあったが、27条・28条の権利については契約書に特掲がなく、推定を覆す事情もない。 4.著作者人格権は一部制限 同一性保持権は行使可能だが、公表権および氏名表示権については、被告名義の表記を自ら提案した経緯から行使できない(黙示の合意)。 https://lnkd.in/gd7vWbJG https://lnkd.in/gKYwvRCG hanrei-pdf-95461.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.lin