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【論稿/ドイツ特許】ドイツ特許法と対比した実施行為 「使用」についての考察(高橋弘史、パテント誌2025年5月)
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:論文・論稿紹介 分類:特許 / 欧州 主な論点:発明の実施 / 域外適用 / 消尽・並行輸入 HP初回掲載日:2026年10月1日 表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない) 【論稿/ドイツ特許】ドイツ特許法と対比した実施行為 「使用」についての考察(高橋弘史、パテント誌2025年5月) 1. 日本とドイツにおける「使用」の定義 日本の特許法では、物の発明(第2条第3項第1号)と方法の発明(同第2号)のいずれについても「使用」という同一の用語を用いている。 これに対し、ドイツ特許法ではその対象に応じて用語を厳格に使い分けている。 2. 国境を跨いだ侵害行為(越境侵害) ドイツの判例(「プリペイドカード事件」等)では、方法の発明の「使用(Anwenden)」について、以下のような柔軟な解釈が示されている。 <経済的規範的考慮> クレーム内の一部のステップがドイツ国外(例:海外サーバ)で行われていても、そのステップが国内の行為者に起因し、
【論稿/特許】メタバースにおける発明の実施/仮想空間における「実施」を現実社会における「実施」と評価できるか?(松下正、パテント誌2025年別冊No.31)
【論稿/特許】メタバースにおける発明の実施/仮想空間における「実施」を現実社会における「実施」と評価できるか?(松下正、パテント誌2025年別冊No.31) 1. メタバース空間と知財制度の現状 特許庁の指針: 「現実と仮想の双方で同様に機能するプログラム(ゲーム等)」には効力が及ぶ可能性があるが、形状に特徴のある物品を仮想空間で模倣しただけでは、原則として保護は及ばない。 Cf.商標法では画像データとしての商品類似性が問題となり、意匠法では物品性がネックとなる。 2. CS関連発明以外(有体物)への展開 物理的な「薬」や「筆記具」などの発明が仮想空間で表現された場合、単なる画像データであれば実施には当たらない。しかし、「現実世界への影響」がある場合は例外が生じ得る。 ①触覚デバイスの介在: 「手になじむ形状の筆記具」を、触覚センサ付きグローブを介して仮想空間で使用し、現実のユーザがその効果を体感できる場合。 ②機能の実現: 仮想空間の「視力検査表」を用いて現実のユーザの視力を測定するサービスなど、技術的思想が画像データを超えて現