top of page

【論稿/特許】メタバースにおける発明の実施/仮想空間における「実施」を現実社会における「実施」と評価できるか?(松下正、パテント誌2025年別冊No.31)

24 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

この記事の案内

分類:特許

論点:メタバース / 発明の実施

HP掲載日:2026-09-29

【論稿/特許】メタバースにおける発明の実施/仮想空間における「実施」を現実社会における「実施」と評価できるか?(松下正、パテント誌2025年別冊No.31)

 

1. メタバース空間と知財制度の現状

特許庁の指針: 「現実と仮想の双方で同様に機能するプログラム(ゲーム等)」には効力が及ぶ可能性があるが、形状に特徴のある物品を仮想空間で模倣しただけでは、原則として保護は及ばない。

 Cf.商標法では画像データとしての商品類似性が問題となり、意匠法では物品性がネックとなる。

 

2. CS関連発明以外(有体物)への展開

 物理的な「薬」や「筆記具」などの発明が仮想空間で表現された場合、単なる画像データであれば実施には当たらない。しかし、「現実世界への影響」がある場合は例外が生じ得る。

 ①触覚デバイスの介在: 「手になじむ形状の筆記具」を、触覚センサ付きグローブを介して仮想空間で使用し、現実のユーザがその効果を体感できる場合。

 ②機能の実現: 仮想空間の「視力検査表」を用いて現実のユーザの視力を測定するサービスなど、技術的思想が画像データを超えて現実の課題解決に寄与している場合。

 

メタバースにおける発明の実施


知的財産に関するご相談

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page