【論稿/特許】メタバースにおける発明の実施/仮想空間における「実施」を現実社会における「実施」と評価できるか?(松下正、パテント誌2025年別冊No.31)
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分類:特許
論点:メタバース / 発明の実施
HP掲載日:2026-09-29
【論稿/特許】メタバースにおける発明の実施/仮想空間における「実施」を現実社会における「実施」と評価できるか?(松下正、パテント誌2025年別冊No.31)
1. メタバース空間と知財制度の現状
特許庁の指針: 「現実と仮想の双方で同様に機能するプログラム(ゲーム等)」には効力が及ぶ可能性があるが、形状に特徴のある物品を仮想空間で模倣しただけでは、原則として保護は及ばない。
Cf.商標法では画像データとしての商品類似性が問題となり、意匠法では物品性がネックとなる。
2. CS関連発明以外(有体物)への展開
物理的な「薬」や「筆記具」などの発明が仮想空間で表現された場合、単なる画像データであれば実施には当たらない。しかし、「現実世界への影響」がある場合は例外が生じ得る。
①触覚デバイスの介在: 「手になじむ形状の筆記具」を、触覚センサ付きグローブを介して仮想空間で使用し、現実のユーザがその効果を体感できる場合。
②機能の実現: 仮想空間の「視力検査表」を用いて現実のユーザの視力を測定するサービスなど、技術的思想が画像データを超えて現実の課題解決に寄与している場合。
メタバースにおける発明の実施
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