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【論稿/中国特許】中国における優先権主張の注意点-中国最高裁判決の考察を中心として(林軍、胡春豊、パテント誌2023年12月)
【論稿/中国特許】中国における優先権主張の注意点-中国最高裁判決の考察を中心として(林軍、胡春豊、パテント誌2023年12月) 中国最高裁(2019)最高法行申12487号判決 1.事件の概要 先の出願134を引例とする新規性欠如(自己衝突)により拒絶査定を受けた。 2.中国最高裁判所の判断:優先権主張× (1)方法のステップの限定(上位概念化のリスク) 先の出願134では「降温する前のステップ(特定の薬剤添加の前後)」を限定していたが、後の出願004の請求項2ではその限定を削除していた。 ⇒降温前のステップを限定しないことは、発明の範囲に実質的な相違を生じさせる。優先権× (2)連続的な数値範囲の取扱い 先の出願134の濃度範囲が「180G/L~280G/L」であったのに対し、後の出願004の請求項3は「170G/L~280G/L」と範囲を広げていた。 ⇒数値範囲は一つの独立した技術的特徴と見なされるから、部分優先×。 3.優先権と新規性 優先権の判断は「実質的な相違の有無(先出願の原則)」で行われる。 新規性判断は、先行技術に公開さ