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知財高判平成17年(行ケ)10420【通信回線を用いた情報供給システム】<篠原>

10月6日
読了時間: 1分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:優先権

HP掲載日:2026-10-07

表示・分類確認日:2026-10-07

知財高判平成17年(行ケ)10420【通信回線を用いた情報供給システム】<篠原>

*容易想到としても、国内優先×

(判旨抜粋)

…必ず明細書に明記されていなければならないものではないが,優先権制度の趣旨は,基礎出願明細書に開示した事項について,先の出願日の利益を享受できるとするものであるから,記載されているに等しい事項と,記載に基づいて容易に認識できる事項とは区別すべきであり,インターネットが広く知られており,基礎出願明細書に接した当業者が,基礎出願の発明を実施するのにインターネットを使ってもよいと認識したとしても,それだけでは,記載されていたに等しいと評価するには足りない。記載されているに等しい事項というためには,当業者において,明細書に当然に記載があると認識できる程度に自明となっていなければならないところ,基礎出願明細書がそのようなものとなっていないことは,明らかである。

https://lnkd.in/g846PdGA

AMEBLO原文(2025-11-12):

https://lnkd.in/gqpn5gci

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本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。

2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・記事情報・相談導線を設定。

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