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東京地判令和6年(ワ)70509【発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え】<髙橋裁判長>
東京地判令和6年(ワ)70509【発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え】<髙橋裁判長> =東京地判令和6年(ワ)70570<髙橋裁判長> =東京地判令和6年(ワ)70523<髙橋裁判長> ⇒発信者情報の開示を認めた。 【論点1】BITTORRENTを利用した通信の「特定電気通信」該当性 BITTORRENTの仕組み上、ピアのユーザは不特定の者の要求に応じてファイル又はその断片(ピース)を自動的に送信する状態にあるため、調査会社との個別通信であっても、不特定の者によって受信されることを目的とする「特定電気通信」に該当する。 【論点2】細分化されたデータ(ピース)の送信と著作権(公衆送信権)侵害の成否 送信されたデータが動画ファイルの一部(ピース)にすぎず、単体で再生可能でなかったとしても、クライアントソフトによる復元を前提とすれば当該ピースから動画の本質的特徴を直接感得でき、ピースの送信をもって公衆送信権の侵害が成立する。 【論点3】調査結果の信用性 『再生試験報告書に記載されている日時は飽くまで本件調査会社のハードディス
【不競法2条7項】大阪地判令和7年(ワ)7894<松川裁判長>
【不競法2条7項】大阪地判令和7年(ワ)7894<松川裁判長> ①パチンコ台の出玉データ(台データ)は、「限定提供データ」に該当しない。 ②利用規約への同意やbot排除ツール(CT)の設置は、アクセス方法を制限するものであっても、アクセスする「者」を限定するものではないため、「限定提供データ」の要件を満たさない。 被告が提供するホスティングサービスを利用する補助参加人において、原告がパチンコホール運営会社向けに提供する台データを不正に取得、開示し、原告の営業権を侵害したことが明らかであるとして、情プラ法5条1項に基づき発信者情報開示命令の申立てをした。 ⇒原告の発信者情報開示命令申立てを却下した原決定は相当である。 https://lnkd.in/gythTgRg https://lnkd.in/gUhGTVzr hanrei-pdf-95423.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509875144736063