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【不競法2条7項】大阪地判令和7年(ワ)7894<松川裁判長>

24 時間前
読了時間: 1分

更新日:4 時間前

この記事の案内

分類:不競法

論点:限定提供データ / 発信者情報開示

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和7年(ワ)7894

【不競法2条7項】大阪地判令和7年(ワ)7894<松川裁判長>

①パチンコ台の出玉データ(台データ)は、「限定提供データ」に該当しない。

②利用規約への同意やbot排除ツール(CT)の設置は、アクセス方法を制限するものであっても、アクセスする「者」を限定するものではないため、「限定提供データ」の要件を満たさない。

 被告が提供するホスティングサービスを利用する補助参加人において、原告がパチンコホール運営会社向けに提供する台データを不正に取得、開示し、原告の営業権を侵害したことが明らかであるとして、情プラ法5条1項に基づき発信者情報開示命令の申立てをした。

 ⇒原告の発信者情報開示命令申立てを却下した原決定は相当である。


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