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東京地判令和6年(ワ)70509【発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え】<髙橋裁判長>

24 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

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分類:著作権

論点:発信者情報開示 / 公衆送信権 / 侵害立証

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和6年(ワ)70509

東京地判令和6年(ワ)70509【発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え】<髙橋裁判長>

=東京地判令和6年(ワ)70570<髙橋裁判長>

=東京地判令和6年(ワ)70523<髙橋裁判長>

⇒発信者情報の開示を認めた。

【論点1】BITTORRENTを利用した通信の「特定電気通信」該当性

 BITTORRENTの仕組み上、ピアのユーザは不特定の者の要求に応じてファイル又はその断片(ピース)を自動的に送信する状態にあるため、調査会社との個別通信であっても、不特定の者によって受信されることを目的とする「特定電気通信」に該当する。

【論点2】細分化されたデータ(ピース)の送信と著作権(公衆送信権)侵害の成否

 送信されたデータが動画ファイルの一部(ピース)にすぎず、単体で再生可能でなかったとしても、クライアントソフトによる復元を前提とすれば当該ピースから動画の本質的特徴を直接感得でき、ピースの送信をもって公衆送信権の侵害が成立する。

【論点3】調査結果の信用性

『再生試験報告書に記載されている日時は飽くまで本件調査会社のハードディスクにピースファイルが書き込まれた日時であり、データをハードディスクに保存するには一定の時間を要する場合があることは否定できないことに照らせば、再生試験報告書に記載されている日時が本件各通信に係るタイムスタンプから遅れることについても合理的に説明が可能である。』


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