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【知財実務オンライン】「特許裁判例事典第4版」(知財塾)で新たに掲載した重要特許判決紹介(中村合同特許法律事務所、高石秀樹)
【知財実務オンライン】「特許裁判例事典第4版」(知財塾)で新たに掲載した重要特許判決紹介(中村合同特許法律事務所、高石秀樹) 1 動画全体の中心的メッセージ 明細書における「発明の課題」の設定が、サポート要件、実施可能要件、進歩性、新規事項追加、クレーム解釈及び充足論の全てに影響する。 したがって、単に分かりやすい日本語を書くという話ではなく、 • サポート要件を満たしやすくする • 引用発明との動機付けを否定しやすくする • 分割・補正の自由度を残す • 将来の被疑侵害品をクレームに取り込みやすくする • 不要な限定解釈を避ける という各目的から逆算して、課題、効果、実施例及びクレーム文言を選択すべきである。 2 実施可能要件・サポート要件(5分56秒以降) • 「~からなる」「~と~から合成される」等の文言は、その文言だけで排他的な意味に決まるのではなく、明細書記載の課題・技術的意義との関係で解釈される。 • 複数の部材からなる発明では、発明全体を一括して見るだけでなく、各部材について実施可能性を検討する。 (中略) • クレームの極端な端部
東京地判令和6年(ワ)7064【蚊類防除用エアゾール】<髙橋裁判長>
東京地判令和6年(ワ)7064【蚊類防除用エアゾール】<髙橋裁判長> *明確性要件違反 「付着性粒子」とは、処理空間内にエアゾール原液が噴射されて形成された薬剤粒子であって、床面や壁面等に付着し、時間が経過しても付着した状態を維持し、露出部に止まる蚊を駆除・防除する粒子を意味する。 ⇒「時間が経過しても付着した状態を維持」は不明確 ①本件明細書に好ましい付着量の記載があるものの、付着量を確認する試験方法、測定方法等については何ら記載されていない。 ②実施例からは、10時間後以降のKT50値が、露出部に付着した薬剤粒子が露出部に止まっている蚊を防除したことによるものか、露出部に付着した薬剤粒子に含まれる害虫防除成分が揮散して空中の蚊を防除したことによるものかが不明である。 <実務上の示唆> 機能的・性質的な記載を含むクレームを作るときは、当該機能・性質を具備するための具体的閾値又は測定方法を明細書中に明記する。 https://lnkd.in/gZFEcvRT https://lnkd.in/gz7kJDv6 hanrei-pdf-9529