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【論稿/意匠】職務創作意匠に関する裁判例の概観(藤本一、パテント誌2026年1月)
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:論文・論稿紹介 分類:意匠 / 特許 主な論点:職務発明 / 創作者・発明者 HP初回掲載日:2026年10月1日 表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない) 【論稿/意匠】職務創作意匠に関する裁判例の概観(藤本一、パテント誌2026年1月) 職務創作意匠のみに基づいて対価が請求された事件は5件あるが、認容された公刊裁判例は存在しない。 特許(職務発明)と比較した場合、「相当の対価」の算定プロセスにおいて以下の差異や留意点が認められる。 ①『超過売上高の割合』:意匠の場合、特許に比べて代替意匠(美観を共通にしない他のデザイン)の選択が容易であるため、市場における独占的優位性が低く見積もられる傾向にある。 ②『仮想実施料率』:特許権の実施料率の約半分(1.5% ~ 2.0%程度)と認定されることが多い。これは意匠の代替可能性を考慮した結果と解される。 ③『従業者の貢献度』:特許と同様に5% ~ 10%程度とされるが、意匠は創作者の個性が
【職務発明対価請求】東京地判令和5年(ワ)70685<杉浦裁判長>
【職務発明対価請求】東京地判令和5年(ワ)70685<杉浦裁判長> 平成16年法35条4項が定める、3つの視点。 ①協議の状況 被告(三菱電機)規程の策定に際し、従業員側と行われた協議状況は不合理ではない。 ②基準の開示 規程や基準は適切に開示されており、明確である。 ③意見聴取の状況 意見の相違は解消されなかったものの、実質的な意見聴取の手続は尽くされており、会社の対応に不備はない。 ⇒会社規程による支払いは正当である。 https://lnkd.in/gDpwyHdc https://lnkd.in/gzPnzzEx hanrei-pdf-95852.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509880251296948224/
法情報提供(2026年2月掲載分)
対象:2026年2月に弁護士・高石秀樹(中村合同特許法律事務所)が公開した記事 収録件数:34件 一覧ページ:https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/ <今月の見どころ>2026年2月 知財・法務アップデートの重要ポイント 今月のリーガルアップデートでは、クレーム解釈、進歩性、発明者性・職務発明、医薬品・標準必須特許、鑑定証拠・法定手続・著作権の例外規定まで、知財実務の広い領域にわたる34件の裁判例・解説を取り上げる。特に注目すべき判断と実務上のポイントは、以下のとおりである。 1.クレーム文言と明細書から定まる権利範囲 東京地判令和5年(ワ)70380【棒状ライト】<髙橋裁判長>は、推薦色の記憶と発光に異なる入力を使う製品等を非充足とし、同じ入力方法による課題解決の記載・示唆もないとしてサポート要件違反を認めた。令和6年(ネ)10074【電子タバコ用充填物】<増田裁判長>は、「切込み」を刃物で人為的・能動的に形成された切り目と解し、捲縮加工による筋状部分を非充足とした。他方、東京地判令和5年(