大阪地判令和4年(ワ)11405【複素環誘導体】<武宮>
10月2日
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更新日:10月3日
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:職務発明、相当の対価
HP掲載日:2026-10-03
裁判所:大阪地方裁判所
事件番号:令和4年(ワ)11405
表示・分類確認日:2026-10-03
大阪地判令和4年(ワ)11405【複素環誘導体】<武宮>
【職務発明の対価請求】約9400万円認容
※職務発明規程が黒塗りで不明だが、本発明に適用されなかった。
⇒平成16年改正前特許法
(理由)被告には職務発明規程が存在したが、本件発明のようなケースに適用する合意があったとは認められず、法定の「相当の対価」を算定すべきとされました。
自己実施分(国内販売):
(超過売上高)×(仮想実施料率 5.9%)×(1 - 使用者貢献度 99%)×(共同発明者の持分 1/3)
他者実施分(ライセンス収入):
(ライセンス収入)×(1 - 使用者貢献度 99%)×(特許の貢献割合 25%※)×(共同発明者の持分 1/3)
<※ライセンス契約にはノウハウやデータ提供も含まれるため、特許自体の貢献は25%に限定された。>
(判旨抜粋)
本件職務発明規程は、●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
しかし、本件職務発明規程には、本件発明のように、上記定めに記載された発明に該当しない発明にも同規程が適用される旨の定めはなく、本件記録上、原告と被告との間で、上記のような発明に本件職務発明規程を適用する旨の合意が成立したと認めるに足りる証拠もない。
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